国民健康保険の給付

 

ページ番号1004573  更新日 令和6年12月2日 印刷 

国民健康保険(国保)の被保険者(加入者)は、保険医療機関等で診療を受けた場合に、マイナ保険証、資格確認書又は有効な被保険者証(以下、「マイナ保険証等」という)を提示することにより、療養の給付、入院時食事療養費・入院時生活療養費の給付を受けることができます。

後期高齢者医療制度の適用を受ける方は「後期高齢者医療制度」のページをご覧ください。

療養の給付

給付の条件
病気やけがによって診療を受けたとき
受けられる給付
医療費のうち
  • 「義務教育就学前の乳幼児」:8割
  • 「義務教育就学後から70歳未満」:7割
  • 「70歳以上」
    • 一般:8割
    • 一定以上所得者(現役並み所得者):7割
必要なもの
  1. マイナ保険証等
  2. 高齢受給者証(70歳以上)

70歳以上の方の一部負担金の割合の判定については、下記の「国民健康保険の高齢受給者証」のページをご覧ください。

入院時食事療養費・入院時生活療養費

種類
入院時食事療養費
入院時生活療養費
給付の条件

病院に入院して食事をとったとき

住民税非課税世帯の方は、減額措置があります。
(下記のページをご覧ください。)

受けられる給付
食事・生活療養費用の一部
必要なもの
  1. マイナ保険証等
  2. 高齢受給者証(70歳以上)
  3. 標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯の方)

住民税非課税世帯の方の減額措置

詳しくは下記のページをご覧ください。

70歳以上の方

70歳未満の方

療養費の支給

次の「給付の条件」により全額負担したときは、申請できます。
申請内容を審査し、支給額を決定しますので、支給までには、申請から3か月ほどかかります。審査により支給対象にならないことがあります。
心身障害者(児)医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成の医療証をお持ちの方は、他に必要なものがある場合がありますのでお問い合わせください。
なお、療養を受けた日の翌日から2年を過ぎると申請することができませんので、ご注意ください。
申請は、国保年金課国保給付係の窓口(区役所東棟2階)です。

医療費

給付の条件
旅行中の急病など、やむを得ない理由でマイナ保険証等を提示できずに診療を受け、医療費の全額を支払ったとき
手続きに必要なもの
  1. 資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  2. 診療(調剤)報酬明細書(医療機関または調剤薬局から発行されるものです。)
  3. 領収書
  4. 世帯主名義の銀行口座番号

治療用装具

給付の条件
治療用装具(コルセット、ギプス等)を作ったとき
手続きに必要なもの
  1. 資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  2. 医師の意見書または診断書(弾性着衣の場合は、弾性着衣等装着指示書が必要です。)
  3. 領収書および内訳書
  4. 靴型装具の現物写真または装着写真
  5. 世帯主名義の銀行口座番号

施術代

給付の条件

柔道整復師の施術を受けた場合や医師が必要と認めたはり師・きゅう師・マッサージ師の施術を受けた場合で、いったん全額を施術師等に支払ったとき

詳しくは「柔道整復(接骨院・整骨院)、はり・きゅう、マッサージの施術について」のページをご覧ください。

手続きに必要なもの
  1. 資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  2. 医師の同意書または診断書(所定の様式)(柔道整復施術師から骨折・脱臼に対する施術を受けた場合、はり師・きゅう師・マッサージ師の施術を受けた場合)
  3. 施術料金領収書
  4. 申請書(所定の様式)
  5. 世帯主名義の銀行口座番号

その他、場合によっては必要な書類がありますので、お問い合わせください。

海外療養費

詳しくは「海外療養費支給申請に必要な書類」のページをご覧ください。

生血代

給付の条件

輸血のための生血の費用を負担したとき(親族から血液を提供された場合を除きます)

手続きに必要なもの
  1. 資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  2. 医師の証明書
  3. 輸血用生血液受領証明書
  4. 血液提供者の領収書
  5. 世帯主名義の銀行口座番号

移送費の支給

申請は国保年金課国保給付係の窓口(区役所東棟2階)で行ってください。
移送費を支払った日の翌日から2年を過ぎると申請することができませんので、ご注意ください。

給付の条件
重病人や重傷者を緊急やむを得ない理由で、医師の指示により、入院・転院させるためにかかった費用
支給金額
審査により決定した額
手続きに必要なもの
  1. 資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  2. 医師の意見書(所定様式)
  3. 移送費用の領収書(移送経路・方法の明細があるもの)
  4. 世帯主名義の銀行口座番号

出産育児一時金の支給

国保に加入している方が出産したとき、出産育児一時金として、出生児1人につき50万円が支給されます。
(注意)出産育児一時金は、令和5年4月1日以後に出産した方は50万円です。3月31日以前に出産した方は42万円です。
妊娠85日以上であれば、死産、流産でも支給されます。
出産の翌日から2年を経過すると、申請することができません。
出産費用の負担が困難な場合には、貸付制度があります。

詳しくは、「高額療養費・出産育児一時金の貸付制度(国民健康保険)」のページをご覧ください。

出産育児一時金の申請方法は次の3通りあります。

(1)直接支払制度(医療機関・助産院の窓口で手続き)

出産育児一時金を、区から医療機関・助産院に50万円を限度に直接支払う制度です。
医療機関等の窓口でマイナ保険証等を提示して、直接支払制度を利用する内容の合意文書を取り交わしてください。
直接支払制度を利用できない医療機関等もありますので、医療機関等におたずねください。

医療機関等での出産の費用が50万円未満であった場合は、その差額分を世帯主に支給します。
出産の1~2カ月後(帝王切開等の保険診療が生じた場合は3カ月後)に区から世帯主あてに「請求書兼口座振替依頼書(直接支払差額用)」を送付しますので、届きましたらご請求ください。

(2)受取代理制度(区役所国保給付係で手続き)

直接支払制度と同じように、出産育児一時金を医療機関・助産院に直接支払うことができる制度です。
医療機関・助産院の記名・押印を受けた申請書を、出産の前に区役所国保給付係の窓口へ提出します。  出産予定日の2カ月前から申請できます。
受取代理制度を利用できない医療機関等もありますので、医療機関等におたずねください。

手続きに必要なもの

  1. 資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  2. 母子健康手帳
  3. 世帯主の印鑑(朱肉使用のもの)
  4. 世帯主名義の銀行口座番号
  5. 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
    (5.については、医療機関・助産院の記名・押印を受けたもの)

出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)については、受取代理制度を利用できる医療機関・助産院または、国保給付係にあります。
医療機関等での出産の費用が50万円未満であった場合は、その差額分を世帯主に支給します。

(3)直接支払制度・受取代理制度を利用しなかった場合(区役所国保給付係・区民課・区民事務所で手続き)

出産後、世帯主からの申請により、世帯主に支給します。

手続きに必要なもの

  1. 資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  2. 母子健康手帳(出生届出済証明記載のあるもの)や出生証明書(死産・流産の場合は医師の証明書)
  3. 医療機関・助産院から交付される「直接支払制度を利用しない合意文書」
  4. 医療機関・助産院から交付される出産費用の「領収・明細書」または「領収書」
    (4.については、直接支払制度を利用していない旨の記載があるもの)
  5. 世帯主名義の銀行口座番号

国保に加入している方が海外で出産した場合
手続きには、上記1・2出生証明書(原本・和訳添付)・5のほかに出産した方のパスポート(原本)が必要です。
出産した方が帰国してから申請してください。
申請してから、約1カ月後に口座に振り込まれます。
(注意)海外出産に係る出産育児一時金の支給申請について、出産の事実の確認のため、海外の医療機関等に対して内容照会を行うことの同意書を提出していただきます。
(注意)出産育児一時金は、令和5年4月1日以後に出産した方は50万円です。3月31日以前に出産した方は42万円です。

申請窓口

  • 国保年金課国保給付係(区役所東棟2階):月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時
  • 区民課(区役所東棟1階):第1・第3・第5土曜日 午前9時~午後5時
  • 区民事務所:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(毎週水曜日 午後7時まで)、第2・第4土曜日 午前9時~午後5時

休業日は、年末年始(12月29日~1月3日)、営業日が祝日にあたる場合です。

ご注意ください!

  • 国保加入6カ月以内の出産で、国保加入前の社会保険などの本人資格を有する期間が1年以上ある方は、社会保険などまたは国保のどちらかへの請求となります。
  • 出産日に遡って社会保険等に加入した(扶養を含む)場合、国保から支給された出産育児一時金を返還していただくことになります。社会保険等の加入手続き中の方は、ご注意ください。
  • 出産日の翌日から2年を過ぎると申請することができません。

産科医療補償制度のご案内

「産科医療補償制度」とは、制度に加入している分娩機関での分娩において、新生児が重度の脳性まひとなった場合に補償金が支払われる制度です。詳しくは 公益財団法人 日本医療機能評価機構へお問い合わせください。

公益財団法人 日本医療機能評価機構 産科医療補償制度コールセンター
電話:0120-330-637 受付時間:午前9時~午後5時(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)

葬祭費の支給

国保に加入している方が亡くなったときは、葬儀を行った方に対して葬祭費が支給されます。

申請できる方
死亡した被保険者の葬儀を行った方
支給金額
7万円
手続きに必要なもの
  1. 亡くなった方の資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  2. 葬儀の領収書(原本)
  3. 葬儀執行者の銀行口座番号
申請窓口
  • 国保年金課国保給付係(区役所東棟2階):月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時
  • 区民課(区役所東棟1階):第1・第3・第5土曜日 午前9時~午後5時
  • 区民事務所:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(毎週水曜日 午後7時まで)、第2・第4土曜日 午前9時~午後5時

休業日は、年末年始(12月29日~1月3日)、営業日が祝日にあたる場合です。

ご注意ください!

  • 「葬儀代」であることがわかる領収書(原本)をご持参ください。
  • 領収書のあて名は、葬儀を行った方の氏名が必要です。
  • 社会保険などから国保に加入しその後3カ月以内に亡くなり、社会保険などから葬祭費が支給される場合には、国保からは支給されません。
  • 葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると、申請することができません。

高額療養費

「高額療養費の支給(国民健康保険)」をご覧ください。

高額介護合算療養費

「高額医療・高額介護合算制度(国民健康保険)」をご覧ください。

精神医療給付金(精神通院)

障害者自立支援医療制度(精神通院医療)の適用を受けていて、住民税非課税世帯の方については、申請により「国保受給者証(精神通院)」を交付し、障害者自立支援医療制度(精神通院医療)による医療費の月ごとの上限額までを給付します。

申請およびお問い合わせは、管轄の保健センターへご連絡ください。

結核医療給付金

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく医療を受けている方で、住民税非課税の方については、申請により「結核医療給付金受給者証」を交付し、医療費のうち5%を給付します。

申請およびお問い合わせは、杉並保健所保健予防課(電話:03-3391-1025・直通)へご連絡ください。

医療費のお知らせ

医療費のお知らせ(医療費通知)をご存知ですか

国民健康保険(国保)加入者が医療機関、接骨院(又は整骨院)等でマイナ保険証等を使って受診した場合、医療機関等からの請求(「診療報酬明細書」等)に基づいて、かかった医療費(施術費)の総額およびご自身が支払った一部負担金額等、受診日数、医療機関(接骨院)等の名称などが記載された「医療費のお知らせ」を作成し、年2回お送りします。

医療費のお知らせの目的

医療費のお知らせは、加入者の皆さんにご自身の健康と医療に関するご理解を深めていただくとともに、医療機関等での受診内容や医療費に誤りがないかご確認いただくことを目的として、世帯主へお送りしています。

医療費のお知らせの見本

医療費のお知らせについては、下記の「医療費のお知らせ(見本)」をご覧ください。見本の各項目の番号は、下記の「医療費のお知らせの見方」の各項目の番号に対応しています。

医療費のお知らせの見方

受診者氏名(1)
  • 同一世帯で国保に加入している方全員が対象です。
医療機関等の名称(2)
  • はり師、きゅう師の施術は、施術所名または療養費(はり・きゅう院)と記載されます。
  • あんま・マッサージ師の施術は、施術所名または(あんま・マッサージ)と記載されます。
  • 接骨院(整骨院)は、施術所名または施術師の個人名が記載されます。
  • 登録されていない医療機関は「〇〇県(東京都)医療機関等」と記載されます。
入院・通院・柔整の日数(3)
  • 電話で病状の問い合わせや相談を行った場合等も含まれていることがあります。
  • 調剤薬局の場合は、薬を受けた回数となります。
医療費の額(4)
  • 保険診療の10割分(医療機関等での窓口負担分と国保の負担分の合計額)です。保険適用外の費用は含まれていません。
  • 接骨院(又は整骨院)の施術料は、施術内容ごとに定められている金額です。
食事・生活療養費(5)
  • 入院時の食事代金として、医療機関の窓口で支払った額と、杉並区が負担した額の合計金額です。
一部負担金額等(6)
  • 一部負担金額は、保険診療分の医療費10割のうち加入者の負担割合に応じた金額となります。
  • 医療機関等の窓口で支払う金額は10円未満を四捨五入した金額となりますので、実際に皆さんが支払った金額と異なっている場合があります。
  • 医療費の助成制度等を利用している場合、助成部分(公費負担分)が、一部負担金額等として記載されている場合があります。

個別の発行をご希望の方へ

医療費のお知らせについては年2回お手元にお送りしていますが、下記外部リンクからオンラインでの発行を行うことも可能です。
遷移先のページで必要事項を入力し、申請してください。

その他

  • この通知書は、請求書や還付のお知らせではありません。
  • 傷病名や薬剤名などの診療内容についてはお答えできません。医療機関・調剤薬局へお問い合わせください。
  • 医療機関等からの請求が遅れた場合には、記載されません。
  • 医療費のお知らせの送付を希望しない方、世帯主への送付に同意しない方は、国保年金課国保給付係までご連絡ください(これまでにご連絡いただいた方を除く)。
  • 審査の結果、医療機関が請求できる医療費が減額された場合は、お持ちの医療機関が発行した領収書と、通知書に記載されている医療費の額等が異なる場合があります。

(注意)医療費のお知らせに記載されている内容について、ご不明な点がありましたら国保年金課国保給付係までお問い合わせください。

ジェネリック医薬品のご案内

ジェネリック医薬品(後発医薬品)をご存知ですか

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に販売される新薬と同じ有効成分、同じ効能・効果をもつ医薬品のことです。

新薬と効き目や安全性は同等ですが値段が安く、患者さんの自己負担の軽減と医療保険財政の改善にもつながります。
杉並区では、ジェネリック医薬品の普及のため、平成25年10月から年3回、ジェネリック医薬品に切り替えた場合の差額をお知らせする通知を、国保の被保険者の方にお送りしております。
ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師にご相談ください。

関連情報

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0642(直通) ファクス:03-5307-0685