国民健康保険
国民健康保険制度
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国民健康保険のしくみ
健康であること、それは誰もの願いです。
しかし、一人一人の生活のなかでは、病気やケガなどの不測の事態によって医療のサポートが必要になるときがあります。
国民健康保険は、そのようなときに備えて、加入者(被保険者)が、それぞれの収入に応じて、お金(保険料)を出し合い、医療機関にかかるときの費用などを補助しようという、助け合いの制度です。 - 本人確認(届出及び資格確認書等の即日交付時)(国民健康保険)
- 令和6年12月2日以降、健康保険証が発行されなくなります
手続き
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国民健康保険加入の手続き
お勤め先の健康保険などに加入している方、後期高齢者医療制度に該当している方、生活保護を受けている方を除いて、杉並区に住んでいる方は全て国民健康保険の加入者になります。外国人の方も同じです。 -
国民健康保険をやめる手続き
転職その他の理由で国民健康保険をやめる事由が生じたときは、14日以内に届出をしてください。届出をしないと、引き続き保険料が請求されてしまいます。また、お勤め先などの健康保険加入後に国民健康保険証や資格確認書を使って医療機関で診療を受けてしまうと、国民健康保険で負担した医療費をお返しいただくことになりますのでご注意ください。 -
国民健康保険の高齢受給者証
70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から後期高齢者医療制度に該当するまでは、保険証または資格確認書と合わせて「国民健康保険高齢受給者証」を交付します。該当月の前月に簡易書留でお送りします。
また、毎年8月1日に更新します。
病院・診療所で診療を受けるときは、保険証または資格確認書、高齢受給者証の両方を窓口に提示してください。 - 修学や施設入所のため転出された方の資格確認書等について(国民健康保険)
- 保険証・資格確認書・高齢受給者証・資格情報のお知らせをなくしてしまったときは(国民健康保険)
- 【国民健康保険】オンライン資格確認とは・マイナンバーカードを保険証として利用するには
- 【国民健康保険】マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除の手続き
保険料
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国民健康保険料の計算方法
保険料は、世帯を単位として国民健康保険加入者(被保険者)の人数と前年(1月から12月)の所得金額をもとに計算されます。 -
国民健康保険料は6月に計算されます
保険料は前年の所得状況が判明する6月に年度単位で計算し、同月中旬に国民健康保険料額通知書を世帯主宛てにお送りします。 - 国民健康保険料計算の注意点
- 国民健康保険料の賦課決定の期間制限について
保険料の減免
- 国民健康保険料の減額と申告書の提出
- 非自発的に失業された方(特例対象被保険者等に該当する方)の国民健康保険料の減額
- 旧被扶養者の減免制度(国民健康保険)
- 保険料の減免制度(国民健康保険)
- 産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減
保険料の納付
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国民健康保険料の納め方
“保険料は国民健康保険の大切な財源です”
納められた保険料は、杉並区国民健康保険に加入している方が、病気やケガなどで、医療機関等にかかったときの医療費に充てられる大切な財源です。
国民健康保険事業を安定的に運営するため、保険料は必ず納期限までに納付してください。 - 国民健康保険料の賦課・納付額証明書の交付、納付した額を確認したいとき
- 国民健康保険料の口座振替
- 国民健康保険料の年金引き落とし(特別徴収)
- 国民健康保険料の還付
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国民健康保険料の納付が困難なとき
保険料の納付が困難な方、まずはご相談ください。 - 国民健康保険料を納めなかったとき
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杉並区納付センターによる納付の呼びかけ(国民健康保険)
国民健康保険料は、国民健康保険事業を支える貴重な財源です。納期内の納付をお願いします。 - SMS(ショートメッセージサービス)による納付のご案内(国民健康保険)
- 国民健康保険料の延滞金及び還付加算金について
給付
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国民健康保険の給付
国民健康保険(国保)の被保険者(加入者)は、保険医療機関等で診療を受けた場合に、マイナ保険証、資格確認書又は有効な被保険者証(以下、「マイナ保険証等」という)を提示することにより、療養の給付、入院時食事療養費・入院時生活療養費の給付を受けることができます。 -
入院など高額に医療費がかかるときには(国民健康保険)
国民健康保険には入院など高額に医療費がかかるときに役立つ制度があります。 - 高額療養費の支給(国民健康保険)
- 70歳以上の方の高額療養費等の現物給付(国民健康保険)
- 高額療養費・出産育児一時金の貸付制度(国民健康保険)
- 70歳未満の方の高額療養費等の現物給付(国民健康保険)
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高額医療・高額介護合算制度(国民健康保険)
医療費と介護保険の自己負担が著しく高額になった場合、1年間の自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた分について「高額介護合算療養費」が支給されます(国民健康保険(国保)と介護保険の自己負担のいずれかが無い場合は支給されません。)。支給対象となる世帯には年に1回(2月中旬)、申請書を送ります。 - 第三者の行為による交通事故等でケガをしたとき(国民健康保険)
- 柔道整復(接骨院・整骨院)、はり・きゅう、マッサージのかかり方(国民健康保険)
保健事業
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国保特定健診・特定保健指導(国民健康保険)
「特定健診・特定保健指導」は、メタボリックシンドロームに着目した「健診」によって生活習慣病のリスクを早期に発見し、その内容を踏まえて運動習慣や食生活、喫煙といった生活習慣を見直すための「特定保健指導」を行うことで内臓脂肪を減少させ、生活習慣病の予防・改善につなげるものです。 - 国民健康保険・後期高齢者医療制度の保養施設について
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医療費を大切に使いましょう(国民健康保険)
1.ジェネリック医薬品(後発医薬品)を利用しましょう
2.医療費のお知らせ(医療費通知)を利用しましょう
3.かかりつけ医・薬局をもちましょう
4.重複受診はやめましょう
5.「限度額適用認定証」を提示しましょう
6.柔道整復(接骨院・整骨院)に正しくかかりましょう
7.自分の健康は自分で守りましょう(セルフメディケーション)
8.ポリファーマシーを防ぎましょう
9.リフィル処方箋がはじまりました