国民健康保険料計算の注意点
保険料は杉並区の国民健康保険の加入月から計算します(届出月からではありません)。
社会保険等の資格喪失日から国民健康保険加入の届出日までに期間があいても、杉並区の国民健康保険に加入する日(注意:適用開始年月日)は社会保険等の資格喪失日となり、加入月から保険料がかかります。
たとえば
- 令和6年1月11日退職(社会保険資格喪失日 令和6年1月12日)
- 令和6年4月17日国民健康保険加入の届出日
この場合は
杉並区国民健康保険に加入する日(注意:適用開始年月日)は、社会保険資格喪失日の令和6年1月12日となります。
保険料は令和6年1月分からかかります。
所得状況の判明、変更などがあったとき
確定申告の修正などにより、前年中の所得額などに変更があり保険料額に差額分が生じた場合は、変更が判明した翌月に保険料額通知書をお送りします。
また、所得状況が判明しない方には、はじめに均等割額のみを通知し、翌月以降に判明した場合、再計算した保険料額通知書をお送りします。確定申告や住民税の申告が遅れますと、後から増額となることがありますので、ご注意ください。
国民健康保険を脱退した月以降にも保険料のお支払いが残る場合があります
4月から翌年3月までの保険料を6月期から翌年3月期の10回に分けており、また年度の途中で加入した場合は、お支払いが始まるのは届出の翌月からとなっています。このように、お支払いの回数が加入月数と一致しないため、納付月期が後にずれこみ、国民健康保険を脱退した月(保険料のかからない月)以降でもお支払いが発生することがあります。
たとえば
- 令和6年11月1日就職(社会保険加入)
- 令和6年11月9日国民健康保険脱退の届出日
この場合は
- 令和6年11月2日(社会保険加入日の翌日)が杉並区国民健康保険から脱退する日(注意:適用終了年月日)となります。
- 保険料は10月分までの計算になりますが、納付書は4・5月期分がなくお支払いの回数が加入月数と一致しないため、届出までにお支払いいただいた金額によっては、「11月期分」の納付が必要な場合があります。11月分を社会保険と二重で請求しているのではありません。
脱退の届出により保険料額や加入期間の変更があった場合には、変更後の保険料額通知書をお送りします。不足が生じる場合にはお支払いをいただき、保険料が納め過ぎになった場合は、還付通知書をお送りします。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部国保年金課国保資格係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0641(直通) ファクス:03-5307-0685