国民健康保険をやめる手続き

 

ページ番号1004549  更新日 令和5年4月1日 印刷 

転職その他の理由で国民健康保険をやめる事由が生じたときは、14日以内に届出をしてください。届出をしないと、引き続き保険料が請求されてしまいます。また、お勤め先などの健康保険加入後に国民健康保険証を使って医療機関で診療を受けてしまうと、国民健康保険で負担した医療費をお返しいただくことになりますのでご注意ください。

国民健康保険の加入は法律で定められています。下記の「やめる理由」に該当しない方は、「お医者さんにはかからない」などといった理由で任意にやめることはできません。

届出

杉並区で発行した国民健康保険証(70歳以上の方は、高齢受給者証も)と下記の「届出に必要なもの」をお持ちになって、区役所またはお近くの区民事務所で届出をしてください。

修学や施設入所のため転出された方は引き続き杉並区の国民健康保険証を交付します。
くらしのガイド「修学や施設入所のため転出された方の保険証について」のページをご覧ください。

国民健康保険をやめる理由と手続き
やめる理由 届出に必要なもの
杉並区外へ転出する 転出手続きのときにお申し付けください
お勤め先などの健康保険に加入した・被扶養者になった お勤め先の保険証
国保組合に加入した 国保組合保険証
生活保護を受けるようになった 保護開始決定通知書
加入者が亡くなった 戸籍の手続きをしてください
後期高齢者医療制度に該当した 届出は必要ありません

いずれの場合も、保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も)を必ずお返しください。

窓口

  • 国保資格係(区役所東棟2階9番)
  • 区民課区民係(区役所東棟1階) 第1・第3・第5土曜日のみ
  • 区民事務所

郵送

窓口での届出が困難な場合には、郵送で受付しています。
社会保険証等のコピーと国民健康保険証を同封して下記送付先へ送ってください。

申請書は、申請書サービスの国民健康保険被保険者適用終了届からダウンロードできます。

送付先

杉並区役所 国保年金課 国保資格係
〒166-8570
杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

国民健康保険に加入している方が亡くなったときは、「葬祭費」が支給されます。
手続きについては、くらしのガイド「国民健康保険の給付」のページをご覧ください。

関連情報

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保資格係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0641(直通) ファクス:03-5307-0685