70歳未満の方の高額療養費等の現物給付(国民健康保険)
杉並区国民健康保険の被保険者が病院で受診(入院・外来)する際、高額療養費相当分を区から直接医療機関へ支払う現物給付の制度があります。これにより窓口での支払いは高額療養費自己負担限度額(月額)までとなります。
計算する際の注意点
- カレンダーのひと月を1か月として計算。月がまたがる受診はそれぞれ別計算。
- 複数の病院にかかったときは、それぞれ別計算。また、ひとつの病院でも医科・歯科・入院・外来は別計算。
- 負担した医療費のうち、保険扱いの金額を計算。差額ベッド代、食事代、保険のきかない治療などは対象外。
個人ごとに1~3の条件で計算し、一部負担金(支払った医療費)が21,000円以上ものが高額療養費の計算対象となります。
高額療養費の現物給付の利用方法(限度額適用認定証の交付)
あらかじめ区役所に申請をして交付される限度額適用認定証を医療機関の窓口へ資格確認書もしくは有効な被保険者証と一緒に提示してください。
なお、マイナ保険証を利用できる方は、限度額適用認定証の事前申請は不要です。ただし、標準負担額減額(長期入院)に該当する場合は引続き申請が必要です。
申請に必要なもの
- 資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 同一世帯の方以外が手続きをするときは、世帯主からの委任状と代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
申請場所
国保年金課国保給付係(区役所東棟2階10番)
- 区民事務所では取り扱っておりません。
- 限度額適用認定証の発行には、要件(世帯全員の申告など)がありますので、事前に国保年金課国保給付係へお問い合わせください。
- 申請月を遡って発行することはできません。有効期間は国保年金課国保給付係へお問い合わせください。
所得による区分 【世帯の国保加入者の住民税基礎控除後の所得の合計】 |
自己負担限度額 |
---|---|
ア 賦課標準額901万円超(住民税の申告をされていない方がいる世帯を含む) | 252,600円 (医療費総額が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加算) |
イ 賦課標準額600万円超~901万円以下 | 167,400円 (医療費総額が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加算) |
ウ 賦課標準額210万円超~600万円以下 | 80,100円 (医療費総額が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加算) |
エ 賦課標準額210万円以下 | 57,600円 |
オ 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
(注意)
- 非課税世帯とは、世帯主と世帯の国保加入者全員が住民税非課税の世帯です。
- 賦課標準額とは、総所得金額等から住民税の基礎控除額43万円を差し引いた額です。
入院時の食事療養費の減額
病院等に入院したとき、食事代が1食490円(令和6年5月31日までは460円)の自己負担となりますが、住民税非課税世帯の方は、減額措置があります。(入院時の食事にかかる標準負担額(1食あたり)参照)
申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行しますので、入院の際、医療機関の窓口にご提示ください。
なお、入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象とはなりません。
申請に必要なもの
- 資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 同一世帯の方以外が手続きをするときは、世帯主からの委任状と代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
申請場所
国保年金課国保給付係(区役所東棟2階10番)
- 区民事務所では取り扱っておりません。
- 限度額適用・標準負担額減額認定証の発行には、要件(世帯全員の申告など)がありますので、事前に国保年金課国保給付係へお問い合わせください。
- 申請には世帯主と国保加入者全員の住民税が非課税であることの確認が必要になります。未申告の場合は住民税の申告をしていただき、非課税世帯と確認できた場合発行します。
- 転入された方も同様の確認が必要です。
- 申請月を遡って発行することはできません。有効期間は国保年金課国保給付係へお問い合わせください。
住民税 | 入院日数等 | 5月31日までの食事代 | 6月1日からの食事代 |
---|---|---|---|
課税世帯 | ― | 460円 | 490円 |
非課税世帯 | 過去1年間の入院が90日まで | 210円 | 230円 |
過去1年間の入院が91日目以降の申請日から(注) | 160円 | 180円 | |
70歳以上で低所得1の方 | 100円 | 110円 |
(注)過去1年間の入院が91日目以降の申請日からについては、以下「長期入院時の食事代減額について」をご覧ください。
指定難病及び小児慢性特定疾患の方は280円(令和6年5月31日までは260円)、平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院し平成28年4月1日以降も引き続き入院している方については260円です。
詳細は国保年金課国保給付係へお問い合わせください。
この自己負担金は、高額療養費制度の対象にはなりません。
長期入院時の食事代減額について
- 申請をする方は、入院日数を証明する書類(医療機関の領収書など明細のわかるもの)も必要です。
- 入院期間は、非課税世帯としての日数のみを計上します。
療養病床に入院する65歳以上の方の自己負担
療養病床に入院する65歳以上の方は、所得に応じて「食費と居住費」を負担します。
負担額は下記のとおりです。
指定難病の方については、食費のみの負担となります。(居住費の負担はありません)
区分 | 5月31日までの食費 | 6月1日からの食費 | 居住費 | |
---|---|---|---|---|
一般(下記以外の方) | 460円(420円) | 490円(450円) | 370円 | |
住民税非課税 | 70歳未満及び低所得2 | 210円 | 230円 | 370円 |
低所得1 | 130円 | 140円 |
医療機関によって金額が異なります。医療機関にご確認ください。
(注意)
一般の方で一定の条件を満たす方は、食費が260円(令和6年6月1日からは280円)に据え置きになります。詳細は国保年金課国保給付係へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部国保年金課国保給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0642(直通) ファクス:03-5307-0685