非自発的に失業された方(特例対象被保険者等に該当する方)の国民健康保険料の減額
雇用保険の被保険者で、解雇、倒産などの理由により、非自発的に失業された方(特例対象被保険者等)は、前年所得の「給与所得」を100分の30として保険料を計算します。
対象
次の要件を全て満たす方
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」の番号が、11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する方
- 離職時に満65歳未満の方
- 平成21年3月31日以降に離職した方
軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間が軽減対象期間となります。届出が遅れても、遡って適用します。ただし、平成26年6月に国民健康保険法が改正(平成27年4月1日から施行)されたことにより、2年度以上遡って手続きを行う際、保険料を再計算することができない期間が生じることがあります。
会社の健康保険に加入するなど国民健康保険から脱退しない限り、期間内は減額の対象となります。また、非自発的失業軽減の申請後に新たな会社に就職した場合、その会社で雇用保険の受給資格が生じていなければ、離職後に再度国民健康保険に加入しても、軽減期間内は減額の対象となります。
届出
雇用保険受給資格者証(原本)または雇用保険受給資格通知(原本)を持って、区役所またはお近くの区民事務所で届出をしてください。
【注意】窓口の場合、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の写しでは受け付けできません。必ず原本をお持ちください。
窓口
- 国保資格係(区役所東棟2階9番)
- 区民課区民係(区役所東棟1階) 第1・第3・第5土曜日のみ
- 区民事務所
郵送での手続き方法と郵送先
非自発的失業者の国民健康保険料額減額の届出は、郵送でもできます。
次の3点を、下記送付先へ送ってください。
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の写し(必ず両面の写しを取ってください。)
- 国民健康保険被保険者証の写し(国民健康保険加入と同時申請の場合は不要です。)
- 特例対象被保険者等に係る届書
【注意】下記関連情報「特例対象被保険者等に係る届書(郵送専用)」よりダウンロードできます。届出書がダウンロードできない方は郵送しますので、国保資格係へご連絡ください。
送付先
杉並区役所 国保年金課 国保資格係
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
郵送による届出についての注意
- 郵送による届出ができる方は、世帯主又は世帯主と住民票上同一世帯の方に限ります。
- 個人情報を含む書類のため、なるべく特定記録郵便または簡易書留での郵送をお勧めします。
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の写しを必ず同封してください。
- 書類の内容に記入もれ等ある場合は、電話で確認します。必ず日中連絡の取れる電話番号を記入してください。連絡がとれない場合、提出書類は一度返却します。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部国保年金課国保資格係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0641(直通) ファクス:03-5307-0685