70歳以上の方の高額療養費等の現物給付(国民健康保険)
杉並区国民健康保険の被保険者が病院で受診(入院・外来)する際、高額療養費相当分を区から直接医療機関へ支払う現物給付の制度があります。これにより窓口での支払いは高額療養費自己負担限度額(月額)までとなります。
計算する際の注意点
- カレンダーのひと月を1か月として計算。月がまたがる受診はそれぞれ別計算。
- 複数の病院にかかったときは、それぞれ別計算。また、ひとつの病院でも医科・歯科・入院・外来は別計算。
- 外来は個人ごとに計算し、その後、入院を含め世帯で合算して計算する。
- 負担した医療費のうち、保険扱いの金額を計算。差額ベッド代、食事代、保険のきかない治療などは対象外。
なお、70歳以上の方で「限度額適用認定証」の提示がない場合、2割負担者は「一般」、3割負担者は「現役並み所得3」の適用区分での支払いとなります。
高額療養費の現物給付の利用方法(限度額適用・標準負担額減額認定証の交付)
申請により、住民税非課税世帯の方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、適用区分が現役並み所得1・2の世帯の方には「限度額適用認定証」を交付しますので、受診する際に資格確認書もしくは有効な被保険者証と一緒に医療機関の窓口にご提示ください。
なお、マイナ保険証を利用できる方は、限度額適用認定証の事前申請は不要です。ただし、標準負担額減額(長期入院)に該当する場合は引続き申請が必要です。
申請に必要なもの
- 資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 同一世帯の方以外が手続きをするときは、世帯主からの委任状と代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
申請場所
国保年金課国保給付係(区役所東棟2階10番)
- 区民事務所では取り扱っていません。
- 限度額適用・標準負担額減額認定証の発行には、要件がありますので、事前に国保年金課国保給付係へお問い合わせください。
- 申請月を遡って発行することはできません。有効期間は国保年金課国保給付係へお問い合わせください。
(表1)70歳以上の方の高額療養費自己負担限度額(月額)
区分 | 外来 | 入院 |
---|---|---|
現役並み所得3 課税所得690万円以上 |
252,600円 +(医療費総額〔10割〕 - 842,000円)× 1% | 252,600円 +(医療費総額〔10割〕- 842,000円)× 1% |
現役並み所得2 課税所得380万円以上690万円未満 |
167,400円 +(医療費総額〔10割〕- 558,000円)× 1% | 167,400円 +(医療費総額〔10割〕- 558,000円)× 1% |
現役並み所得1 課税所得145万円以上380万円未満 |
80,100円 +(医療費総額〔10割〕- 267,000円)× 1% | 80,100円 +(医療費総額〔10割〕- 267,000円)× 1% |
(住民税課税世帯) 一般 |
18,000円 |
57,600円 |
(住民税非課税世帯) 低所得2 |
8,000円 | 24,600円 |
(住民税非課税世帯) 低所得1 |
8,000円 | 15,000円 |
なお、入院中の食事代は、高額療養費の支給の対象とはなりません。
入院時の食事療養費の減額
病院等に入院したとき、食事代が1食490円(令和6年5月31日までは460円)の自己負担となりますが、住民税非課税世帯の方は、減額措置があります。〔以下(表2)参照〕
申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行しますので、入院の際、医療機関の窓口にご提示ください。
申請場所や手続きに必要なものについては「現物給付の利用方法(限度額適用・標準負担額減額認定証の交付)」でご確認ください。
(表2)入院時の食事にかかる標準負担額(1食あたり)(令和6年度)
住民税 | 入院日数等 | 5月31日までの食事代 | 6月1日からの食事代 |
---|---|---|---|
課税世帯 | ― | 460円 | 490円 |
非課税世帯 | 過去1年間の入院が90日まで | 210円 | 230円 |
過去1年間の入院が91日目以降の申請日から(注) | 160円 | 180円 | |
70歳以上で低所得1の方 | 100円 | 110円 |
(注)過去1年間の入院が91日目以降の申請日からについては、以下「長期入院時の食事代減額について」をご覧ください。
指定難病及び小児慢性の方は280円(令和6年5月31日までは260円)、平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院し平成28年4月1日以降も引き続き入院している方については260円です。
詳細は国保年金課国保給付係へお問い合わせください。
長期入院時の食事代減額について
- 申請をする方は、入院日数を証明する書類(医療機関の領収書など明細のわかるもの)も必要です。
- 入院期間は、非課税世帯としての日数のみを計上します。
療養病床に入院する70歳以上の方の自己負担
療養病床に入院する方は、所得に応じて「食費と居住費」を負担します。
負担額は次の(表3)のとおりです。
指定難病の方については、食費のみの負担となります。(居住費の負担はありません)
区分 | 5月31日までの食費 | 6月1日からの食費 | 居住費 | |
---|---|---|---|---|
一般(下記以外の方) | 460円(420円) | 490円(450円) | 370円 | |
住民税非課税 | 70歳未満及び低所得2 | 210円 | 230円 | 370円 |
低所得1 | 130円 | 140円 |
(注意)
住民税課税世帯の方で一定の条件を満たす方は、食費が260円(令和6年6月1日からは280円)で据え置きになります。詳細は国保年金課国保給付係へお問い合わせください。
表中の語句の説明
「現役並み所得」
高齢受給者証の一部負担金の負担割合が3割の方。
詳しくは、下記の「国民健康保険の高齢受給者証」のページをご覧ください。
「一般」
現役並み所得1・2・3、低所得1・2のいずれにもあてはまらない方。
「低所得2」
世帯主と国保加入者全員が、住民税非課税の世帯の方(低所得1に該当する方を除く)。
「低所得1」
世帯主と世帯の国保加入者(被保険者)全員が、住民税非課税の世帯で、各人の公的年金収入が80万円以下で、かつその他の所得がない方。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部国保年金課国保給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0642(直通) ファクス:03-5307-0685