70歳以上の方の高額療養費等の現物給付(国民健康保険)

 

ページ番号1004576  更新日 令和3年4月1日 印刷 

杉並区国民健康保険(国保)の被保険者が病院で受診(入院・外来)する際、高額療養費相当分を区から直接医療機関へ支払う現物給付の制度があります。
現物給付の制度を利用すると、窓口での支払いは、高額療養費自己負担限度額(月額)までとなります。[下記(表1)参照]
なお、70歳以上の方で「限度額適用認定証」の提示がない場合、2割負担者は「一般」の適用区分、3割負担者は「現役並み所得3」の適用区分での支払いとなります。差額が生じた場合は、診療月の約3カ月後に区からお送りする高額療養費支給申請書で申請することにより支給されます。ただし、入院中に負担した差額ベッド代、食事代、保険のきかない治療などは、高額療養費の支給対象になりません。

高額療養費の詳細については、「高額療養費の支給(国民健康保険)」のページをご覧ください。

高額療養費の現物給付の利用方法(限度額適用・標準負担額減額認定証の交付)

医療機関を受診する際、保険証、高齢受給者証を医療機関の窓口にご提示ください。
なお、申請により、住民税非課税世帯の方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、適用区分が現役並み所得1・2の世帯の方には「限度額適用認定証」を交付しますので、受診する際に保険証等と一緒に医療機関の窓口にご提示ください。

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 同一世帯の方以外が手続きをするときは、世帯主からの委任状と代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

申請場所

国保年金課国保給付係(区役所東棟2階10番)

  • 区民事務所では取り扱っていません。
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証の発行には、要件がありますので、事前に国保年金課国保給付係へお問い合わせください。
  • 申請月を遡って発行することはできません。有効期間は国保年金課国保給付係へお問い合わせください。

(表1)70歳以上の方の高額療養費自己負担限度額(月額)

区分 外来 入院
現役並み所得3
課税所得690万円以上
252,600円 +(医療費総額〔10割〕 - 842,000円)× 1% 252,600円 +(医療費総額〔10割〕- 842,000円)× 1%
現役並み所得2
課税所得380万円以上690万円未満
167,400円 +(医療費総額〔10割〕- 558,000円)× 1% 167,400円 +(医療費総額〔10割〕- 558,000円)× 1%
現役並み所得1
課税所得145万円以上380万円未満
80,100円 +(医療費総額〔10割〕- 267,000円)× 1% 80,100円 +(医療費総額〔10割〕- 267,000円)× 1%
(住民税課税世帯)
一般

18,000円
(年間上限 144,000円)

57,600円
(住民税非課税世帯)
低所得2
8,000円 24,600円
(住民税非課税世帯)
低所得1
8,000円 15,000円

入院時の食事療養費の減額

病院等に入院したとき、食事代が1食460円(定額)の自己負担となりますが、住民税非課税世帯の方は、減額措置があります。[下記(表2)参照]

申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行しますので、入院の際、保険証と一緒に病院にご提示ください。申請場所や手続きに必要なものについては「現物給付の利用方法(限度額適用・標準負担額減額認定証の交付)」でご確認ください。

(表2)入院時の食事にかかる標準負担額(1食あたり)

70歳以上

現役並み所得3
現役並み所得2
現役並み所得1
1食460円
一般
1食460円
住民税非課税世帯 低所得2
過去1年間の入院が90日まで
1食210円
住民税非課税世帯 低所得2
過去1年間の入院が91日目以降の申請日から(注)
1食160円
住民税非課税世帯 低所得1
1食100円


この自己負担金は、高額療養費制度の対象にはなりません。

(注意)

  • 申請をする方は、入院日数を証明する書類(医療機関の領収書など明細のわかるもの)も必要です。
  • 入院期間は、非課税世帯としての日数のみを計上します。
  • 住民税課税世帯の方で一定の条件を満たす方は、自己負担金が260円で据え置きになります。詳細は国保年金課国保給付係へお問い合わせください。

療養病床に入院する70歳以上の方の自己負担

療養病床に入院する方は、所得に応じて「食費と居住費」を負担します。
負担額は次の(表3)のとおりです。

指定難病の方については、食費のみの負担となります。(居住費の負担はありません)

(表3)療養病床に入院する方の自己負担額(日額)

食費 + 居住費(食費は1食、居住費は1日あたり)

住民税が課税されている方

入院している医療機関により、次のとおりに分類されます。

  1. 食費460円 + 居住費370円
  2. 食費420円 + 居住費370円

1、2については医療機関にご確認ください。

住民税非課税の方 低所得2
食費210円 + 居住費370円
住民税非課税の方 低所得1
食費130円 + 居住費370円

(注意)
住民税課税世帯の方で一定の条件を満たす方は、食費が260円で据え置きになります。詳細は国保年金課国保給付係へお問い合わせください。

表中の語句の説明

「現役並み所得」

高齢受給者証の一部負担金の負担割合が3割の方。
詳しくは、下記の「国民健康保険の高齢受給者証」のページをご覧ください。

「一般」

現役並み所得1・2・3、低所得1・2のいずれにもあてはまらない方。

「低所得2」

世帯主と国保加入者全員が、住民税非課税の世帯の方(低所得1に該当する方を除く)。

「低所得1」

世帯主と世帯の国保加入者(被保険者)全員が、住民税非課税の世帯で、各人の公的年金収入が80万円以下で、かつその他の所得がない方。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0642(直通) ファクス:03-5307-0685