国民健康保険料の計算方法

 

ページ番号1004555  更新日 令和6年4月1日 印刷 

保険料は、世帯を単位として国民健康保険加入者(被保険者)の人数と前年(1月から12月)の所得金額をもとに計算されます。

保険料の計算方法については、下記の「国民健康保険料の簡易計算方法」(窓口用チラシ)をご覧ください。

(注)任意継続保険料の算定については、旧勤務先または加入していた健康保険組合へお問い合わせください。

保険料は[医療分][後期高齢者支援金分][介護分]の合計額です

  • [医療分]とは:国保の医療費などにあてられる保険料です。
  • [支援金分]とは: 後期高齢者支援金のことです。後期高齢者医療制度にあてられる保険料です。
  • [介護分]とは:介護保険制度にあてられる保険料です。(40歳から64歳までの方のみかかります。65歳以上の方は介護保険料として国保の保険料とは別に介護保険課からお知らせします)

[医療分][支援金分][介護分]は、それぞれ【均等割額】【所得割額】に分かれています

  • 【均等割額】とは:所得に関係なく加入者全員にご負担いただく保険料です。
  • 【所得割額】とは:賦課標準額に応じてご負担いただく保険料です。

賦課標準額

保険料所得割額の算定の基礎となる「賦課標準額」は「旧ただし書所得」です。

「旧ただし書所得」(賦課標準額)=「前年の総所得金額等」―「基礎控除額(43万円)」

  1. 旧ただし書所得とは、住民税の賦課方式としては既に廃止されている旧地方税法における住民税課税方式に関する条文のただし書きとして規定されていた方法を用いて算出される所得のことです。
  2. 総所得金額等とは、「前年の総収入」から「必要経費」を差し引いた金額です。(扶養控除などの所得控除は、控除の対象になりません。)
  3. 総所得金額等についての留意点
    • 退職所得は総所得金額等には含めません。
    • 雑損失の繰越控除は、控除しません。
    • 分離長期・短期譲渡所得の特別控除は控除します。
  4. 基礎控除額について、税制改正により令和3年度から43万円になりました。 

総所得金額等、住民税については、「特別区民税の課税」のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保資格係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0641(直通) ファクス:03-5307-0685