国民健康保険料は6月に計算されます

 

ページ番号1004556  更新日 令和5年4月1日 印刷 

保険料は前年の所得状況が判明する6月に年度単位で計算し、同月中旬に国民健康保険料額通知書を世帯主宛てにお送りします。

納付書払い、口座振替の方は、4月から翌年3月までの12カ月分の保険料を、6月期から翌年3月期までの10回に割り振った額での通知となります。
年度の途中で加入した方は、加入手続きをした翌月からお支払いが始まります。
また、年度内に75歳になる方は、75歳の誕生月の前月期分までの回数に割り振っています。ただし、同一世帯にほかに国民健康保険加入者がいる場合は、翌年3月まで均等に割り振ります。

詳細は下記の「国民健康保険料の納め方」のページをご覧ください。

年金からの引き落とし(特別徴収)の方は、4月から翌年3月までの12カ月分の保険料を、偶数月の年金からの引き落としによりお支払いいただきます。
新たに年金からの引き落としが開始される方は、6月期分から9月期分は納付書または口座振替で、10月、12月、2月期分は年金からの引き落としによりお支払いいただきます。
詳細は下記の「国民健康保険料の年金引き落とし(特別徴収)」のページをご覧ください。

4月、5月中に国民健康保険の資格を取得した方、喪失した方についても、6月以降に保険料を計算し、通知します。

杉並区に転入した方の保険料

転入により杉並区の国民健康保険に加入した場合には、転入前にお住まいだった自治体に所得状況等の問い合わせをします。所得状況が判明しないときは、均等割額のみの保険料を通知する場合があります。その場合、所得状況がわかり次第、再計算した保険料額通知書をお送りします。

年度途中で世帯の国民健康保険加入者に異動があったとき

保険料は世帯ごとに計算されるため、住民票の異動や世帯構成の変更で保険料額が増減することがあります。この場合、再計算した保険料額通知書をお送りします。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保資格係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
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