旧被扶養者の減免制度(国民健康保険)

 

ページ番号1004561  更新日 令和6年4月1日 印刷 

平成20年4月1日からの後期高齢者医療制度の創設に伴い始まった制度です。会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険の被保険者となった場合、申請により減免措置が受けられます。

対象者

次の全てに該当する方

  • 会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に加入した扶養親族の方
  • 加入時点で65歳以上75歳未満の方

注意:国民健康保険、国民健康保険組合からの加入の方を除きます。

減免の内容

均等割額

加入から2年(24か月)を経過する月まで5割軽減となります。

なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。

  • 5割軽減、7割軽減世帯の方:旧被扶養者の減免は行われません。
  • 2割軽減世帯の方:均等割額が2割軽減と合わせて5割になります。

所得割額

当分の間、免除となります。

手続き

減免申請書の提出が必要です。国民健康保険の加入手続きの際にお申し出ください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保資格係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0641(直通) ファクス:03-5307-0685