柔道整復(接骨院・整骨院)、はり・きゅう、マッサージのかかり方(国民健康保険)
柔道整復(接骨院・整骨院)のかかり方
柔道整復師による施術は、負傷の原因によって国保が使える場合と使えない場合があります。施術を受ける前に正確に負傷原因を伝え、正しくかかりましょう。
保険が使える場合
- 転倒打撲や、スポーツでの捻挫、重いものを持った時に生じた痛み等、外部からの要因による打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)
ただし、出血を伴う外傷は除く - 骨折・脱臼(緊急の場合を除き、医師の同意が必要)
保険が使えない場合
- 日常生活やスポーツ等での単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労、打撲や捻挫が治ったあとのマッサージ等
- 内科的要因による筋肉や関節の痛み(リウマチ、関節炎等)
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状改善のない長期施術
- 椎間板ヘルニアなど医師が治療すべき病気
- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
施術料の支払いについて
本来、病院や薬局以外では、患者がいったん窓口で全額を支払い、あとで加入している国保に払い戻しの申請をする「療養費払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取り扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、柔道整復師(接骨院・整骨院)による施術を受けたときに多くの接骨院・整骨院の窓口では、病院にかかったときと同じように一部負担金のみ支払うことになります。
柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときは、「療養費支給申請書」に必ずご自分で署名してください。
また、領収書は確定申告で医療費控除を受ける際にも必要となりますので、受け取って内容を確認しましょう。
注意事項
- 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は国保の対象になりません。また、同一の負傷について同時期に病院や診療所での治療と柔道整復師の施術を重複して受けることはできません(いずれもその場合は、柔道整復師の施術料は全額自己負担となります)。
- 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。
はり・きゅうのかかり方
国保の支給対象となる疾病は、慢性病であり、医師による適当な治療手段のないもので、医師がはり師、きゅう師の施術を受けることを認めたものです(医師の同意書が必要です)。
具体的には、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症が主に対象となる疾患です。
施術料の支払いについて
受領委任(患者が一部負担金を施術師等に支払い、施術師等が患者に代わって残りの費用を請求する)取り扱い施術所等では、療養費支給申請書の内容をご確認のうえ、署名(または押印)し、一部負担金を支払います。
受領委任を取り扱っていない施術所等の場合は、施術所等にいったん全額支払い、後日、世帯主が国保に申請してください。(申請手続きは、療養費の支給「施術代」のページをご覧ください。)
注意事項
- あらかじめ医師が発行した同意書が必要です。
- 病院や診療所で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅうの施術を受けても保険の対象とはなりません(その場合は、全額自己負担となります)。
マッサージのかかり方
国保の対象となるのは、筋麻痺や関節拘縮等で、医療上マッサージが必要であることを医師が同意した場合です(医師の同意書が必要です)。
施術料の支払いについて
受領委任(患者が一部負担金を施術師等に支払い、施術師等が患者に代わって残りの費用を請求する)取り扱い施術所等では、療養費支給申請書の内容をご確認のうえ、署名(または押印)し、一部負担金を支払います。
受領委任を取り扱っていない施術所等の場合は、施術所等にいったん全額支払い、後日、世帯主が国保に申請してください。(申請手続きは、療養費の支給「施術代」のページをご覧ください。)
注意事項
- 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象とはなりません(その場合は、全額自己負担となります)。
受診内容の確認について(柔道整復、はり・きゅう、マッサージ)
患者から委任を受けて提出された施術師からの申請書の内容に誤りがないか確認するため、施術を受けた一部の方に照会文書をお送りしています。照会文書が届いたときは、ご回答いただきますようご協力をお願いいたします。
なお、照会文書の送付と回収は民間事業者に委託しています。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部国保年金課国保給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0642(直通) ファクス:03-5307-0685