高額療養費・出産育児一時金の貸付制度(国民健康保険)
高額療養費の貸付
高額療養費は、申請書をお送りするまでに、3カ月かかります。
そこで長期入院などにより医療費が多額となり、支払いにお困りの方には、高額療養費支給見込額の9割までを、無利子でお貸しします。
貸付金の返済は、その後、支給される高額療養費をあてさせていただきます。
なお、お申し込みの際は、事前に予約が必要ですので、国保年金課国保給付係へお問い合わせください。
お申し込みに必要なもの
- 保険証
- 病院などの請求書か領収書
- 世帯主の印鑑(朱肉使用のもの)
- 世帯主名義の銀行口座番号
(注意)世帯主以外の方が貸付手続きをされる場合は、世帯主の委任状と手続きをする方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)が必要です。
なお、高額に医療費がかかることがあらかじめ予想される方は、事前の申請により、1カ月に1つの病院での支払いが高額療養費自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」を発行いたします。(申請月の初日から有効の認定証を発行します。申請月を遡って発行することはできません。また、ひとつの病院でも入院、外来、医科、歯科は別計算になります。)
詳しくは、次のページをご覧ください。
70歳以上の方
70歳未満の方
また、高額療養費については、「高額療養費の支給(国民健康保険)」のページをご覧ください。
出産育児一時金の貸付
国民健康保険加入者が、直接支払制度、受取代理制度を利用せずに出産される場合で、事前に出産の費用を必要とする世帯主に、出産予定日の1カ月前から、出産育児一時金の8割までの金額を、無利子でお貸しすることができます。
貸付金の返済は、その後、支給される出産育児一時金をあてさせていただきます。
(注意)出産後の貸付および海外での出産の貸付はできません。
貸付のお申し込みの際には事前に予約が必要ですので、区役所の国保年金課国保給付係へご相談ください。
手続きに必要なもの
- 保険証
- 母子健康手帳(出産予定日が記載されたもの)
- 医療機関・助産院から交付される「直接支払制度を利用しない合意文書」
- 世帯主の印鑑(朱肉使用のもの)
- 世帯主名義の銀行口座番号
(注意)世帯主以外の方が貸付手続きをされる場合は、世帯主の委任状と手続きをする方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)が必要です。
出産育児一時金については、「国民健康保険の給付」のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部国保年金課国保給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0642(直通) ファクス:03-5307-0685