国民健康保険料の減額と申告書の提出
均等割額の軽減判定(7減・5減・2減)
世帯で合算した、前年の所得金額が下表の減額判定基準額以下のときは、均等割額が減額されます。
減額判定対象者(注意)全員の総合課税分と山林所得や、株や配当などの分離所得の合計額をもとに判定します。
世帯の中に前年の所得に関する申告がない方がいると、保険料が確定できないだけでなく減額の判定もできませんので、確定申告や住民税の申告をお願いします。未申告の方がいる世帯には、「国民健康保険料に関する申告書」をお送りしますので、期限までに提出してください。
軽減の基準となる日は該当年の4月1日(賦課基準日)です。賦課基準日時点での世帯状況で軽減の判定をします。ただし、新たに国民健康保険に加入した世帯は、国民健康保険の資格を得た日、世帯主の変更があった世帯はその変更日が軽減の基準日となります。
(注意)減額判定対象者とは、被保険者(国民健康保険加入者)、世帯主(国民健康保険に加入していない場合も含む)及び特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方)
減額割合 | 判定基準額 |
---|---|
7割減額 |
43万円 +10万円 ×(給与所得者等 (注1)の人数 - 1)以下の世帯 |
5割減額 | 43万円 +29万5,000円 × 被保険者数(注3)+10万円 ×(給与所得者等 (注1)の人数 - 1)以下の世帯 |
2割減額 | 43万円 +54万5,000円 × 被保険者数(注3)+10万円 ×(給与所得者等 (注1)の人数 - 1)以下の世帯 |
- 注1 給与所得者等とは、被保険者のうち、給与所得者と公的年金等の支給を受ける者をいいます。
- 注2 世帯に給与所得者等(注1)が2人以上いる場合には、当該基準額に、給与所得者等(注1)の人数の合計額から1を引いた数に10万円を乗じた金額を加えます。
- 注3 被保険者数には、同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療制度に移行された方を含みます。
- 注4 令和6年1月1日現在、65歳以上の方は年金所得から15万円を減算します。
- 注5 遺族年金・障害年金・老齢福祉年金の非課税所得は減額判定基準に含みません。
減額割合 | 判定基準額 |
---|---|
7割減額 |
43万円 +10万円 ×(給与所得者等 (注1)の人数 - 1)以下の世帯 |
5割減額 | 43万円 +29万円 × 被保険者数(注3)+10万円 ×(給与所得者等 (注1)の人数 - 1)以下の世帯 |
2割減額 | 43万円 +53万5,000円 × 被保険者数(注3)+10万円 ×(給与所得者等 (注1)の人数 - 1)以下の世帯 |
- 注1 給与所得者等とは、被保険者のうち、給与所得者と公的年金等の支給を受ける者をいいます。
- 注2 世帯に給与所得者等(注1)が2人以上いる場合には、当該基準額に、給与所得者等(注1)の人数の合計額から1を引いた数に10万円を乗じた金額を加えます。
- 注3 被保険者数には、同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療制度に移行された方を含みます。
- 注4 令和5年1月1日現在、65歳以上の方は年金所得から15万円を減算します。
- 注5 遺族年金・障害年金・老齢福祉年金の非課税所得は減額判定基準に含みません。
未就学児の均等割軽減
令和4年度から、未就学児(注)にかかる均等割額を半額に軽減しています。また、未就学児を含む世帯の均等割額が軽減(7減・5減・2減)となる場合においても、未就学児分の均等割額は軽減後の半額となります。
(注)年度ごとに、年度の末日(3月31日)時点で6歳以下の方です。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部国保年金課国保資格係
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電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0641(直通) ファクス:03-5307-0685