高額医療・高額介護合算制度(国民健康保険)

 

ページ番号1004579  更新日 令和6年12月2日 印刷 

医療費と介護保険の自己負担が著しく高額になった場合、1年間の自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた分について「高額介護合算療養費」が支給されます(国民健康保険(国保)と介護保険の自己負担のいずれかが無い場合は支給されません。)。支給対象となる世帯には年に1回(2月中旬)、申請書を送ります。

基準額

(表1)高額医療・高額介護合算療養費の算定基準額(限度額)
年齢区分 所得等区分 医療保険 + 介護保険の自己負担限度額

70歳未満を含む

 賦課標準額901万円超 212万円
 賦課標準額600万円超~901万円以下 141万円
 賦課標準額210万円超~600万円以下 67万円
 賦課標準額210万円以下 60万円
 住民税非課税世帯 34万円

70~74歳の方

現役並み所得3

課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得2

課税所得380万円以上690万円未満

141万円

現役並み所得1

課税所得145万円以上380万円未満

67万円

(住民税課税世帯)

一般

56万円

(住民税非課税世帯)

低所得2

31万円

(住民税非課税世帯)

低所得1

19万円

所得区分については、「高額療養費の支給(国民健康保険)」のページの「所得区分の説明」をご覧ください。

  • 計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。
  • 70歳未満の方の国保の自己負担は医療機関ごと(入院、外来、医科、歯科別)に月額21,000円以上を支払ったときに合算対象となります。
  • 限度額を超えた金額が500円以下の場合は支給されません。

申請者

基準日(計算期間の末日7月31日)において、杉並区国保に加入している方の世帯主

手続きに必要なもの

  1. 資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  2. 世帯主名義の銀行口座番号
  3. 介護サービスを利用した方の銀行口座番号
  4. 医療保険者が発行した自己負担額証明書(計算期間内に杉並区国保以外の医療保険に加入していた場合のみ)
  • 訂正がある場合は、世帯主の印鑑(朱肉使用のもの)が必要です。

計算例

世帯の限度額は一般(70歳から74歳の限度額56万円、70歳未満を含む限度額67万円)

負担額の計算例
世帯員 負担金
Aさん(72歳)70歳以上 介護の利用者負担 年額42万円
Bさん(70歳)70歳以上 医療(国保)の一部負担金等 年額28万円
Cさん(40歳)70歳未満 医療(国保)の一部負担金等 年額13万円

(1)まず70歳以上の方のみの世帯合算を行う

42万円(Aさんの介護の利用者負担)+28万円(Bさんの一部負担金等)=70万円
70万円-56万円(70~74歳以上の一般の限度額)=14万円…(ア)

(2)70歳未満のCさんを足し合わせて計算をする。

13万円(Cさんの一部負担金等)+56万円(A、Bさんの世帯の限度額)=69万円
69万円-67万円(70歳未満を含めた限度額)=2万円…(イ)

(3)合計支給額(ア+イ)

14万円(ア)+2万円(イ)=16万円(合計支給額)

【内訳】

ア 国保の支給額 14万円×{28万円÷(42万円+28万円)}=56,000円
介護保険の支給額 14万円×{42万円÷(42万円+28万円)}=84,000円

イ 国保の支給額 2万円×{(28万円-5万6千円+13万円)÷(56万円+13万円)}=10,260円

介護保険の支給額 2万円×{(42万円-8万4千円)÷(56万円+13万円)}=9,740円

国保の支給額 56,000円+10,260円=66,260円
介護保険の支給額 84,000円+9,740円=93,740円

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保給付係
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