国民健康保険料を納めなかったとき

 

ページ番号1004568  更新日 令和5年12月15日 印刷 

保険料は、被保険者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費に充てる大切な財源です。保険料を納めない方がいますと、国民健康保険の運営が成り立たなくなります。必ず納期限内に納めましょう。

納付が困難な方は下記のページをご覧ください。

長期間、保険料を納めていないと

特別な事情もなく保険料を滞納していると、次のような措置がとられます。 

  1. 督促状等の送付、電話による納付勧奨
    納期限までに保険料の納付がされないときは、督促状や催告文書などを送付します。
    また、「杉並区納付センター」から、電話又は訪問により「保険料が未納であること」をお知らせします。
  2. 保険証の有効期間の短縮
    それでも保険料の滞納が改善されないときは、通常より有効期間が短い保険証(有効期間6か月)に切り替えることがあります。その場合は原則として、国保収納係との滞納保険料に関する納付相談を終了することが、以降の新しい保険証を交付する条件となります。
  3. 保険証の返還と資格証明書への切替え
    保険料の滞納が一定期間続くと、お手元にある保険証の返還を求めえられ、代わりに資格証明書が交付されます。このようになると、医療機関の窓口では医療費を全額負担(通常は3割)することになります。後日申請により、保険診療の7割分が払い戻すことができますが、原則として滞納になっている保険料に充当することになります。
  4. 保険給付の差止め
    保険料の滞納が一定期間続くと、保険給付(高額療養費など)の全部または一部を差止められることがあります。
  5. 財産の差押(滞納処分の実施)
    再三の杉並区からの文書や電話などの連絡に応じていただけない場合は、納期限内に納めている方との公平性を図るため、法律に基づき保険料を滞納されている方の財産を強制的に差押え、換価のうえ滞納している保険料に充当する滞納処分を行うことがあります。主に差押える財産は、「預貯金」「生命保険」「給与」などです。
  6. 延滞金の加算
    納期限を過ぎて保険料が納付されない場合、納期限の翌日から納付までの日数に応じた延滞金を保険料に加算することがあります。
令和4年度滞納処分実績(令和5年3月末日現在)

件数

金額

942件

249,366,779円

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保収納係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0374、03-5307-0644(直通) ファクス:03-5307-0685