保険料の減免制度(国民健康保険)

 

ページ番号1004562  更新日 令和6年4月1日 印刷 

次のいずれかに該当し、保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料の減免を受けられることがあります。減免申請には、一定の基準を満たす必要がありますので、担当へご相談ください。

  1. 災害(風水害・火災・震災等)により資産に重大な損害を受けた場合
  2. 刑事施設等に入所された期間がある場合
  3. 死亡、疾病、負傷により収入や資産がなく、生活が著しく困難となった場合

保険料のうち減免の対象となるのは所得割のみ(6か月を超えない範囲)で、申請時に納期が未到来の分です。保険料が均等割のみの世帯は、減免の対象とはなりません。
減免額は、世帯の国保加入者でない方も含めた世帯全員の収入と減免基準を比較し決定します。

 

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