国民健康保険料の口座振替
口座振替の手続き
インターネットでの申込方法
Web口座振替受付サービスからの申し込み
Web口座振替受付サービスは、パソコンやスマートフォンなどからインターネットで口座振替の申込み手続きができるサービスです。
区役所や金融機関に出向く必要がなく、書類の記入や届出印の押印も不要です。手数料もかかりません。24時間(メンテナンス等を除く)お申込みいただけます。
窓口での申込方法
ペイジー口座振替受付サービスからの申し込み
区役所と各区民事務所では、キャッシュカードだけで口座振替の手続きができます。対象の金融機関は、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行、西武信用金庫です。
窓口に口座名義人ご本人がキャッシュカードをお持ちいただき、窓口の専用端末に暗証番号を入力するだけで口座振替の申し込みが完了します。銀行届出印は不要です。なお、別途「口座振替受付票」の記入をお願いしています。
(注)この方法で手続きができるのは、口座名義人のみとなります。
口座振替依頼書を記入して申し込み
手続きできる窓口 |
必要なもの |
---|---|
|
|
郵送での申込方法
国保収納係へご連絡ください。口座振替依頼書と返信用封筒をお送りします。
口座振替依頼書は下記の申請書サービスのページからダウンロードできます。
あて先
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所 国保年金課国保収納係
振替日
毎月末日です。ただし、末日が金融機関休業日のときは、翌営業日になります。
振替方法
下記からご選択ください。
ご記入がない場合は、毎月末日になります。
- 1年前納(1年度分の保険料を、6月の口座振替日に1回で振替えます)
(注意)1年前納していただいても、保険料の割引はありません。 - 毎月の口座振替日(1カ月分ずつ振替えます)
振替の開始
- 依頼書でのお申し込みの場合、口座登録までにおおむね2カ月かかります。依頼書に記入された振替開始月から振替にならない場合があります。
また、口座振替をお申込みいただいた場合でも納期限を経過すると法令に基づき督促状が送付されます。何卒ご了承ください。 - 口座振替を開始する月の中旬までに、世帯主の方宛てに「口座振替の手続き完了のお知らせ」を郵送します。
- 口座振替開始までは、納付書でお納めください。
口座名義人
世帯主の方以外の口座でもお申し込みいただけます。
ご注意ください
保険料は世帯で計算・請求されるため、お申し込みになられた名義人の口座から、その世帯分の保険料を振替えます。
振替の結果・振替できなかったとき
- 毎月の振替結果は、通帳記帳でご確認ください。
- 残高不足で当月分の保険料の振替ができなかったときは、翌月に翌月分と合わせ2カ月分を振替えます。その際、振替月の中旬に世帯主の方宛に「口座再振替のお知らせ」を送付します。
このようなときはご連絡ください
登録口座を変更したい
- Web口座振替受付サービス又はペイジー口座振替受付サービス(窓口)から変更申し込みができます。
- 郵送での変更をご希望の場合は、国保収納係までご連絡ください。「変更届」と「返信用封筒」をお送りします。
口座振替をやめたい
ご希望の場合は、国保収納係までご連絡ください。「取消届」と「返信用封筒」をお送りします。
振替を一時停止したい
止むを得ない事情により、振替の一時停止を希望されるときは、お早めに国保収納係までご連絡ください。
振替日近くになってのご連絡では、停止できないこともあります。
確認のうえ、必要なときはご連絡ください
追加加入があったとき
保険料は世帯ごとに計算・請求されるため、既に国保加入している世帯員が口座振替をしているときは、新たな加入者の保険料も同一口座から振替えとなります。
1世帯につき1口座しか登録できませんので、ご了承ください。
口座変更もしくは取消が必要なときは、所定の手続きをお願いします。
(ご連絡のない限り、登録口座から振替が継続されます)
(例)世帯のうち、娘が1人で国保に加入し、自分名義の口座から保険料を振替えていました。そこへ世帯主と息子も国保に加入した場合、娘の口座から3人全員分(世帯主・息子・娘)の保険料が振替えとなります。
口座名義人が国保をやめたとき(亡くなられた場合を含む)
口座名義人が国保をやめても(職場の健康保険に加入した、後期高齢者医療制度に該当した又は、転出した場合など)、同じ世帯に国保加入者がいる場合は、口座の変更又は取消のお申し出がない限り同じ口座からの振替えが継続されます。口座の変更又は取消については、国保収納係までご連絡ください。現在の口座のままでよいときは、ご連絡は不要です。
また、口座名義人が亡くなられたときは、お早めに国保収納係までご連絡ください。
(例)夫婦で国保に加入し、妻名義の口座から夫(世帯主)と妻合わせて2人分の保険料を振替えていましたが、仕事の都合により妻が他区へ転出し、社会保険に加入しました(=杉並の国保をやめた)。この場合、口座変更のお申し出が連絡がない限り、夫(世帯主)の保険料は妻名義の口座からの振替えとなります。
世帯合併・分離等の世帯変更があったとき
杉並区内の転居や世帯合併・分離等の届出をされ記号番号が変更になった場合、前の記号番号で登録済みの口座は、自動的に新しい記号番号の世帯に継続しません。
前の記号番号で登録済の口座を新しい記号番号の世帯に引き継ぐことができる場合がありますので、口座継続をご希望の場合は、国保収納係までご連絡ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部国保年金課国保収納係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0374、03-5307-0644(直通) ファクス:03-5307-0685