国民健康保険料の延滞金及び還付加算金について

 

ページ番号1064658  更新日 令和5年12月28日 印刷 

延滞金の徴収について

納期限内に保険料が納付されない場合、納期限の翌日から納付までの日数に応じた延滞金を保険料に加算します。
保険料は保険制度を運営するための大切な財源です。納期限までに納付をしてください。
ご事情により、納期限までの納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

延滞金の計算式について

  1. 納期限の翌日から3カ月を経過する日までに納付された場合
    延滞金額 = 滞納保険料額 × 延滞金の割合(a)× 日数 ÷ 365
  2. 納期限の翌日から3カ月を経過する日の翌日以降に納付された場合
    延滞金額 = 上記1 +(滞納保険料額 × 延滞金の割合(b)× 3カ月経過後の日数 ÷ 365)

延滞金の額は、納期限の翌日から3カ月を経過するまでは保険料額に対し年7.3%、その後は年14.6%の割合で計算されますが、当分の間、延滞金の割合は、以下のとおりとなります。

延滞金の割合(令和5年)
適用期間 令和5年1月1日から令和5年12月31日まで 
納期限の翌日から3カ月間 (a) 年2.4%(延滞金特例基準割合に1%を加算した割合)
納期限後3カ月以後 (b) 年8.7%(延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合)
延滞金の割合(令和6年)
適用期間 令和6年1月1日から令和6年12月31日まで
納期限の翌日から3カ月間 (a) 年2.4%(延滞金特例基準割合に1%を加算した割合)
納期限後3カ月以後 (b) 年8.7%(延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合)

延滞金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に1%を加算したものです。年により変更となる場合があります。

(注釈1)保険料額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
(注釈2)滞納保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算します。
(注釈3)延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
(注釈4)延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます

還付加算金の加算について

保険料の過誤納等によりお返しする還付金に、還付加算金を加算します。
該当の方には、還付加算金額を記載した還付通知書をお送りします。

還付加算金の計算式について

  1. 過納(保険料変更による還付)の場合
    還付加算金 = 還付額 × 還付加算金の割合 × 加算日数(注釈1)÷ 365
  2. 誤納(二重払いによる還付)の場合
    還付加算金 = 還付額 × 還付加算金の割合 × 加算日数(注釈2)÷ 365

(注釈1)納付日の翌日から還付の支出を決定した日までの日数となります。
(注釈2)納付日の翌日の1か月後から還付の支出を決定した日までの日数となります。
(注釈3)還付額が2,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
(注釈4)還付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算します。
(注釈5)還付加算金額が1,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
(注釈6)還付加算金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

還付加算金の割合(令和5年)
期間 割合(利率)
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで 年0.9%
還付加算金の割合(令和6年)
期間 割合(利率)

令和6年1月1日から令和6年12月31日まで

年0.9%

還付加算金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年0.5%の割合を加算した割合で、年により変更となる場合があります。

 

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保健福祉部国保年金課国保収納係
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