海外療養費支給申請に必要な書類

 

ページ番号1005954  更新日 令和3年11月25日 印刷 

届出・申請が必要なとき

海外旅行などで現地の医療機関で診療を受け、医療費を支払ったとき。
なお、療養を受けた日の翌日から2年以内のものについて、申請ができます。

届出・申請ができる方

本人、本人以外の場合は現地での状況がわかる方
診療を受けた方が帰国した後に申請を受付けます。

届出・申請のときに必要なもの

  1. 国民健康保険証(診療時に資格があること)
  2. 診療を受けた方のパスポート(日本を出国してから診療を受けた国への出入国および申請時の日本帰国が確認できること。パスポートに出入国のスタンプが押されない場合は、搭乗券など受診者が治療を受けた国へ入国、出国した日付のわかる資料(原本)をあわせてお持ちください)
  3. 診療内容明細書(暦の一月単位で医療機関が作成し医師のサインのあるもの)
    和訳添付(訳者の住所・氏名の記載が必要)
  4. 領収明細書(暦の一月単位で医療機関が作成し医師のサインのあるもの)
    和訳添付(訳者の住所・氏名の記載が必要)
  5. 領収証原本(診療について医療機関などに支払った事を確認するために必要となります)
    和訳添付(訳者の住所・氏名の記載が必要)
  6. 調査に係る同意書(区が医療機関に受診状況等を確認するために必要となります)
  7. 世帯主名義の銀行口座番号

上記3・4・6はダウンロードできます。

また、心身障害者(児)医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、乳幼児と義務教育就学児医療費助成の医療証をお持ちの方は、他に必要なものがある場合がありますのでお問い合わせください。

窓口

国保年金課国保給付係(区役所東棟2階)で、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで受付けします。

区民事務所ではお取り扱いしていません。

所要日数

申請してから支給されるまで(または不支給決定まで)3か月ほどかかります。
口座に振り込まれるのは、支給決定通知書をお送りしてから2~3日後になります。

この届出・申請についてのご案内

別紙案内「海外療養費の支給について」をご覧ください。

注意事項・備考

支給額の決定について
日本の医療機関等で同様の疾病等について給付を受ける場合を標準として支給額を決定しますので、実際に支払った金額とは異なります。あらかじめご了承ください。

申請書

診療内容明細書(医科)等【A4たて】

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0642(直通) ファクス:03-5307-0685