国民健康保険の高齢受給者証

 

ページ番号1004550  更新日 令和6年4月1日 印刷 

70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から後期高齢者医療制度に該当するまでは保険証と合わせて「国民健康保険高齢受給者証」を交付します。該当月の前月に簡易書留でお送りします。
また、毎年8月1日に更新しますので、7月中に新しい高齢受給者証を世帯主宛てにお送りします。
病院・診療所で診療を受けるときは、保険証、高齢受給者証の両方を窓口に提示してください。

高齢受給者証の様式は、保険証と同じ大きさのカードとなっています。

(注意)
高齢受給者証1枚では病院・診療所での受診や調剤薬局での処方はできません。必ず保険証と一緒に、窓口に提示してください。
高齢受給者証または保険証を誤って破棄しないよう、ご注意ください。(有効期限をご確認ください。)

一部負担金の割合

医療機関での一部負担金の割合(負担割合)は毎年8月にその前年の所得により見直しを行います。

割合判定の対象者:同一世帯内の70歳以上の国民健康保険加入者

判定基準

負担割合

2割 

対象者それぞれの住民税の課税所得が145万円未満
または
対象者全員の旧ただし書所得の合計が210万円以下

3割 

対象者のうち、1人でも住民税の課税所得が145万円以上
かつ
対象者全員の旧ただし書所得の合計が210万円を超える

(注意)

  • 旧ただし書所得については「国民健康保険料の計算方法」のページ内にある「賦課標準額」をご覧ください。
  • 総所得金額等、住民税については「特別区民税の課税」をご覧ください。

基準収入額適用申請書の提出

上記(負担割合)の表で3割と判定された場合でも、次の基準1または2に該当される場合は、「基準収入額適用申請書」の提出により再判定を行い、2割に変更となります。「基準収入額適用申請書」は、負担割合が2割に変更される可能性のある方にお送りします。お手元にない場合、国保資格係までお問い合わせください。

基準1

対象者が1人の場合:対象者の収入が383万円未満
対象者が2人以上の場合:対象者全員の収入の合計が520万円未満

基準2

対象者が1人で、収入が383万円以上、かつ同一世帯で国保から後期高齢者医療制度に移られた方との収入の合計が520万円未満

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保資格係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0641(直通) ファクス:03-5307-0685