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更新日 : 2025年2月15日

「(仮称)杉並区子どもの権利に関する条例(骨子案)」の区民等意見提出手続きの結果について(2025年2月15日)

目次

策定に先立ち、「杉並区区民等の意見提出手続に関する条例」に基づき、「広報すぎなみ」10月1日号などでその概要を公表し、皆さんからご意見を伺いました。
いただいたご意見と区の考え方などは、以下閲覧場所で3月16日(日曜日)まで閲覧できます。以下リンク先からもご覧いただけます。

令和6年度第3回意見提出手続きの結果「(仮称)杉並区子どもの権利に関する条例(骨子案)」について

【閲覧場所】
子ども家庭部管理課(東棟3階)、区政資料室(西棟2階)、区民事務所、図書館、区立保育園・子供園、児童館、学童クラブ、児童青少年センター(ゆう杉並)、子ども・子育てプラザ(いずれも各閲覧場所の休業日を除く)

【問い合わせ】子ども家庭部管理課子ども政策担当

いただいた主なご意見の概要と区の考え方

いただいたご意見(概要) 区の考え方(概要)
保護者などの役割の部分は、保護者だけではなく、子ども関係施設の職員・区民・事業者が主体となっていることがとても重要なので、あえて「保護者等」とまとめないでほしい。 子どもの権利を保障するために、保護者をはじめ各主体が重要であると認識しています。それぞれの役割を個別に定める修正を行うとともに、普及啓発用のリーフレットなどで分かりやすく伝えていきます。

「意見を聴かれる権利」の、「ボランティア活動や地域行事への参加など」という記述については、子どもの社会的活動を限定するかのように読み取れ、違和感を覚える。後述される「多様な社会的活動」で十分なため、削除してほしい。

子どもを含む全ての区民の皆さんに、多様な社会的活動を分かりやすく伝えるための一例として記載したものです。参加する活動を特定する意図はありませんので、例示を削除します。
子どもの権利を保障するための具体的な施策は、条例の中でも特に重要になってくると思う。ぜひこの仕組みを実体化して継続的に見直しながら運営して欲しい。

子どもを権利の侵害から救い解決していくことは、解決手段を持たない子どもにとって大切なことであると考え、子どもの権利救済委員を設置します。子どもの権利救済委員は、権利侵害に関する相談について子どもや保護者の気持ちを受け止め、子どもにとって最も善い解決方法を一緒に考え解決に向けた支援などを行います。

関連情報

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区立子供園
児童館
学童クラブ
児童青少年センター(ゆう杉並)
子ども・子育てプラザ

お問い合わせ先

子ども家庭部管理課子ども政策担当

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0686

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