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更新日 : 2025年1月15日

個人住民税の申告・6年分所得税等の申告について(2025年1月15日)

目次

令和7年度個人住民税の申告(申告はなるべく郵送でお願いします):区役所へ申告

(注)区民事務所では、作成済み申告書をお預かりします。申告相談は行っていません。

【問い合わせ先】

区民生活部課税課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696
区役所案内

住民税申告書の配布と発送

申告書は区民事務所と課税課(区役所東棟2階)で配布します(区民事務所では1月22日(水曜日)から配布)。前年に住民税の申告をした方などには、申告書を1月31日(金曜日)に発送します。
窓口は大変混雑します。ご自宅等に郵送することも可能ですので、申告書が必要な方は課税課へご連絡ください。

住民税の申告が必要な方

令和7年1月1日現在、区内に住所がある方

ただし、次の(1)~(4)に該当する方は必要ありません。

  1. 所得税の確定申告をした方
  2. 令和6年分の所得が給与所得のみで、給与支払報告書が勤務先から区に提出されている方
  3. 令和6年分の所得が公的年金等のみで、公的年金等支払報告書が支払者から区に提出されている方
  4. 令和6年分の合計所得金額が、35万円 ×(同一生計配偶者 + 扶養親族の数 + 1)+ 10万円+21万円(同一生計配偶者または扶養親族がいる方の場合のみ) 以下の方

(注)4に該当する方でも、非課税証明書を必要とする方などは、申告が必要です。

令和7年1月1日現在、区内に事務所・事業所・家屋敷がある方

区内に住所がなくても、均等割額が課税されます。

ご注意ください

  1. 次のa・bに該当する方は、所得税の確定申告の必要はありませんが、一定の場合を除き、住民税の申告が必要となります。
    1. 給与所得者で、令和6年分の給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の方
    2. 公的年金等に係る雑所得がある方で、令和6年分の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方
  2. 令和6年分の所得が給与所得または公的年金等のみで各種控除(社会保険料・生命保険料・地震保険料・雑損・医療費など)を受けようとする方は、確定申告や住民税の申告をすることで、所得税が還付されたり、住民税が軽減されたりする場合があります。
  3. 先物取引の差金等決済に係る損失など、「納税通知書が送達される時まで」に申告書の提出がない場合に以後住民税の計算に適用できなくなる控除などもあります。所得税と異なる場合がありますのでご注意ください。

申告期限を過ぎると適用にならない所得・控除について

住民税申告書の提出

受付期間

3月17日(月曜日)まで

申告書の提出先

課税課(杉並区役所東棟2階 〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号)
窓口は大変混雑します。郵送での申告をお勧めします。

確定申告をする方へ

確定申告書第二表の「住民税」欄は、住民税の計算に必要なため、16歳未満の扶養親族の氏名、同一生計配偶者の氏名、配当割額控除額、寄附金額などの該当事項を必ず記入してください。

医療費控除に係る明細書の添付の義務化

医療費控除の申告の際に、医療費等の領収書の添付または提示に代えて、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。明細書の添付がない場合には医療費控除の適用ができないのでご注意ください。なお、明細書は、以下リンク先からダウンロードできます。

医療費の明細書(原則・特例)

マイナンバー制度(所得税・住民税いずれも)

申告書には、申告する方のマイナンバー(個人番号)の記載および本人確認書類〔マイナンバーカードまたは住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)等の番号確認書類および運転免許証等の身元確認書類〕の提示または写しの添付が必要です。

所得税等の申告:税務署へ申告 (注)自宅からスマホ〔e-Tax(イータックス)〕で提出をお願いします。

申告書作成に関するご相談は国税相談専用ダイヤル(電話:0570-00-5901)へお願いします。

【問い合わせ先】

  • 杉並税務署(杉並区成田東4丁目15番8号) 電話:03-3313-1131
  • 荻窪税務署(杉並区荻窪5丁目15番13号) 電話:03-3392-1111

(注)個人事業税・法人住民税は、新宿都税事務所 電話:03-3369-7151

確定申告書は、スマホで作成して提出できます。

申告書の作成は、「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。

確定申告書等作成コーナー(国税庁ホームページ)外部サイトへリンク

申告書の提出は、マイナンバーカードを利用した自宅等からのe-Taxが便利です。
e-Taxの5つのメリット(1)自宅から申告可能、(2)申告書がデータで取得可能、(3)添付書類提出不要(一部の書類を除く)、(4)24時間利用可能(メンテナンス期間を除く)、(5)早期還付

マイナポータル連携が便利です

マイナンバーカードを利用して、マイナポータルとe-Taxを連携することにより、控除証明書等のデータが自動入力されるので、集計や入力の手間が不要になり、とても便利です。

マイナポータル連携特設ページ(国税庁ホームページ)外部サイトへリンク

(注)マイナポータル連携で控除証明書等のデータを取得するまでに数日かかる場合があります。

申告書等の郵送での提出先

〒100-8156 千代田区大手町1丁目3番3号 東京国税局業務センター大手町分室

(注)杉並・荻窪税務署ではありません。

税務署の申告書作成会場の開設期間

2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)
(注)土曜日・日曜日、祝日を除きますが、3月2日(日曜日)は開設します。

受付時間:午前8時30分~午後4時
相談時間:午前9時15分~午後5時

お持ちいただくもの

スマートフォン、マイナンバーカード(2種類の暗証番号)及び源泉徴収票等の申告書作成に必要な書類

申告書作成会場への入場には、あらかじめ入場整理券を取得していただく必要があります。

  1. LINE(ライン)からの事前発行による取得
    国税庁LINE公式アカウントから「友だち追加」で取得が可能となります。
    以下の「友だち追加」ボタンをタップしてください。(国税庁LINEアカウントにリンクしています。)

ライン友だち追加アイコン外部サイトへリンク

  1. 税務署の申告書作成会場での当日配布による取得

(注)混雑回避のため、入場整理券の配布状況に応じて、受付を早く締め切る場合がありますまた、入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります
(注)3月中は入場整理券の入手が困難となることが予想されますので、2月中の来署をお勧めします

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用している方へ

その年分の確定申告を行う場合には特例の適用は受けられません。確定申告の際にふるさと納税額の全額を寄附金控除の額の計算に含める必要があります。

消費税・インボイス制度について

インボイス発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、消費税の確定申告が必要です。申告と納税の期限は3月31日(月曜日)です。
消費税の確定申告書は、「確定申告書等作成コーナー」で作成し、e-Taxで提出できます。

納税方法について

キャッシュレス納付

キャッシュレス納付は、自宅やオフィスから納付可能であり、スマホやパソコンで簡単に手続きができ、現金の準備が不要です。スマホアプリ納付、ダイレクト納付、インターネットバンキングによる納付などの方法がございますので、詳細は以下の国税庁ホームページをご確認ください。

納税に関する総合案内(国税庁ホームページ)外部サイトへリンク

口座振替

所得税は4月23日(水曜日)、消費税は4月30日(水曜日)が口座振替予定日です。

所得税の納税証明書

令和6年分の納税証明書の交付を早急に希望する方は、税務署へ申告書を提出する前に総合窓口に申し出てください。

税務署の管轄区域

杉並税務署 荻窪税務署
阿佐谷北・阿佐谷南・和泉・梅里・永福・大宮・上高井戸・高円寺北・高円寺南・下高井戸・高井戸西・高井戸東・成田西・成田東、浜田山・方南・堀ノ内・松ノ木・和田 天沼・井草・今川・荻窪・上井草・上荻・久我山・清水・下井草・松庵・善福寺・西荻北・西荻南・本天沼・南荻窪・宮前・桃井

6年分の申告と納付の期限

税目 申告及び納付期限
所得税及び復興特別所得税 3月17日(月曜日)
贈与税 3月17日(月曜日)
個人事業者の消費税及び地方消費税 3月31日(月曜日)

【提出先】

  • 郵送先
    〒100-8156 千代田区大手町1丁目3番3号
    東京国税局業務センター大手町分室
  • 窓口での提出
    杉並税務署、荻窪税務署

税理士による無料申告相談 スマホで申告書を作成できます

東京税理士会杉並支部(杉並税務署管轄区域)受付:午前9時30分~11時30分、午後1時~3時

開催日 会場
1月28日(火曜日)~1月31日(金曜日) 永福和泉地域区民センター 2階 第1・2・3集会室(杉並区和泉3丁目8番18号)
2月3日(月曜日)・2月4日(火曜日) セシオン杉並 3階 第8・9・10集会室(杉並区梅里1丁目22番32号)
2月5日(水曜日)~2月12日(水曜日)
(注)土曜日・日曜日及び祝日を除きます。
区役所本庁舎2階 区民ギャラリー(杉並区阿佐谷南1丁目15番1号)

東京税理士会荻窪支部(荻窪税務署管轄区域)受付:午前9時30分~11時30分、午後1時~3時

開催日 会場
2月4日(火曜日)・2月5日(水曜日) 西荻地域区民センター 3階 第3・4集会室(杉並区桃井4丁目3番2号)
2月6日(木曜日)・2月7日(金曜日) 八成区民集会所 2階 第2・3・4集会室(杉並区井草1丁目3番2号)

2月10日(月曜日)~13日(木曜日)
(注)祝日を除きます。

久我山会館1階(杉並区久我山3丁目23番20号)
  • 小規模納税者の所得税及び復興特別所得税・個人消費税並びに年金受給者及び給与所得者の所得税及び復興特別所得税の申告書(土地・建物・株式などの譲渡所得がある場合、所得金額が高額な場合、初めて住宅借入金等特別控除を受ける場合などを除く。)を作成して提出できます。申告書等の提出のみの場合は、東京国税局業務センター大手町分室(〒100-8156 千代田区大手町1丁目3番3号)に郵送または所轄の税務署窓口にご提出ください。
  • 税理士による無料申告相談は、混雑回避のため、オンラインによる事前申込を受け付けています。
  • オンラインによる事前申込は、各会場の実施日から3日前の午後4時に受付終了となります。
  • ご来場の際は、源泉徴収票など申告相談に必要な書類、筆記具、計算器具、スマートフォン及びマイナンバーカード(2種類の暗証番号)、本人確認書類の写し等をご持参ください。また、車での来場はできません。
  • 正午から午後1時までの間は、指導員昼休みのため、申告書の作成指導等は行っていません。
  • いずれも土曜日・日曜日、祝日を除きます。

申込方法 1月10日(金曜日)午前9時から

オンラインによる事前申込

杉並税務署管轄区域(税理士会申し込みフォーム)外部サイトへリンク

荻窪税務署管轄区域(税理士会申し込みフォーム)外部サイトへリンク

(注)本年から電話での申し込みはできません。
(注)一部、当日入場整理券の配布を行いますが、無くなり次第終了となりますので、事前申込をご利用ください。

関連情報

国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険に加入の方へ(2025年1月15日)

介護保険サービスと医療費控除、高齢者の障害者控除(2025年1月15日)

後期高齢者医療制度に加入している方へ医療費等通知書が送付されます(2025年1月15日)

公的年金等の源泉徴収票の送付(2025年1月15日)

国税庁ホームページ外部サイトへリンク

お問い合わせ先

区民生活部課税課 

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0696

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