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更新日 : 2025年2月6日

住民税非課税世帯を対象とした給付金(3万円)について(2025年2月6日更新)

目次

令和6年11月22日に閣議決定された国の総合経済対策に基づく低所得世帯への支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年度住民税均等割非課税世帯に対して物価高騰対策支援給付金(3万円)を支給します。また、物価高騰対策支援給付金(3万円)の支給対象世帯のうち、子育て世帯に対して加算金(児童1人当たり2万円)を支給します。

現在申請受付中です。申請期限は令和7年4月30日(水曜日)までです。案内書類が届いた方はお早めにご提出ください。
令和7年1月27日(月曜日)に対象の世帯主あてに案内書類を送付しました。

コールセンター〔電話:0120-378-233(フリーダイヤル)〕の受付時間は午前8時30分から午後5時15分〔土曜日・日曜日・祝日を除く〕です。
区役所窓口での相談を希望する方は混雑を避けるため、事前にコールセンターへの予約が必要です。予約せずにお越しになった場合、相談をお受けできない場合があります。なお、相談窓口は正午~午後1時は受付時間外です。

 事業概要

名称

令和6年度住民税均等割非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(3万円)

支給金額

1世帯当たり3万円(1世帯1回限り)

対象世帯

令和6年12月13日現在、杉並区に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税者で構成される世帯
(注)「令和6年度住民税均等割非課税者」には条例により住民税均等割が全額免除されている方も含みます。

手続きについて

A.「支給のお知らせ」が届く世帯

対象

対象世帯のうち、次の(1)または(2)に該当している世帯
(1)世帯主が公金受取口座(注)を登録している
(2)令和6年1月以降杉並区物価高騰対策支援給付金(7万円または10万円)を世帯主の口座で受給した
(注)公金受取口座:給付金などを受け取るための預貯金口座を、1人につき1口座、マイナポータルなどを通じて、デジタル庁に任意で登録した口座です。詳しくはデジタル庁ホームページの公金受取口座に関するページをご確認ください。

手続き

令和7年1月27日(月曜日)から順次、世帯主宛てに「支給のお知らせ」を発送し、2月中旬から順次、口座へ振り込みます。手続きは原則不要ですが、支給要件及び振込先口座を必ずご確認ください。

B.「確認書」が届く世帯

対象 A.以外の対象世帯のうち、世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方がいない世帯
手続き
  • 令和7年1月27日(月曜日)から順次、世帯主宛てに「確認書」などを同封した案内を発送します。必要事項を記入の上、返送してください。
  • 返送先:〒166-8701 杉並郵便局 留 杉並区役所 物価高騰対策支援給付金担当 宛
    電子申請する場合は以下の特設ページから申請してください。
必要書類
  1. 確認書
  2. 本人確認書類(いずれか1点のコピー)(注)郵送の場合は不要
    運転免許証(写真のある面)、健康保険証または健康保険資格確認書(氏名が記載してある面)、マイナンバーカード(写真のある面)、年金手帳または基礎年金番号通知書(氏名が記載してある面)、介護保険証(氏名が記載してある面)、旅券(パスポート)(写真のある面)、在留カード(写真のある面)、特別永住者証明書(写真のある面)
    (注)健康保険証などの被保険者証は、保険者番号、被保険者等記号・番号を隠してコピーしてください。
  3. 世帯主の振込先口座がわかる通帳などのコピー
    世帯主の振込先口座の金融機関名、支店名(番号)、口座番号、口座名義人のカナがわかる確認書類(いずれか1点のコピー)
    通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面
  4. 代理人が確認・受給する場合は、上記書類のほか、以下の書類も必要となります(注)代理人による電子申請はできません。
    (1)世帯主の本人確認書類(本人確認書類は上記2と同じ)
    (2)代理人の本人確認書類(本人確認書類は上記2と同じ)
    (3)代理人の振込先口座の確認書類(口座の確認書類は上記3と同じ)
    (4)委任状(注)代理人が後見人・保佐人・補助人の場合は委任状の提出は不要ですが、代理権の確認のため登記事項証明書等を提出してください。
提出期限
  • 郵送の場合
    令和7年4月30日(水曜日)(消印有効)
  • 電子申請の場合
    令和7年4月30日(水曜日)午後11時59分

令和6年度物価高騰対策支援給付金特設ページ(外部リンク)外部サイトへリンク
委任状(PDF:52KB)

C.「申請書」が届く世帯

対象 A.以外の対象世帯のうち、世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯。
手続き
  • 令和7年1月27日(月曜日)から順次、世帯主宛てに「申請書」などを同封した案内を発送します。必要事項を記入の上、返送してください。
  • 返送先:〒166-8701 杉並郵便局 留 杉並区役所 物価高騰対策支援給付金担当 宛
    電子申請する場合は以下の特設ページから申請してください。
必要書類
  1. 申請書
  2. 本人確認書類(いずれか1点のコピー)(注)郵送の場合は不要
    運転免許証(写真のある面)、健康保険証または健康保険資格確認書(氏名が記載してある面)、マイナンバーカード(写真のある面)、年金手帳または基礎年金番号通知書(氏名が記載してある面)、介護保険証(氏名が記載してある面)、旅券(パスポート)(写真のある面)、在留カード(写真のある面)、特別永住者証明書(写真のある面)
    (注)健康保険証などの被保険者証は、保険者番号、被保険者等記号・番号を隠してコピーしてください。
  3. 世帯主の振込先口座がわかる通帳などのコピー
    世帯主の振込先口座の金融機関名、支店名(番号)、口座番号、口座名義人のカナがわかる確認書類(いずれか1点のコピー)
    通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面
  4. 代理人が申請・受給する場合は、上記書類のほか、以下の書類も必要となります(注)代理人による電子申請はできません。
    (1)世帯主の本人確認書類(本人確認書類は上記2と同じ)
    (2)代理人の本人確認書類(本人確認書類は上記2と同じ)
    (3)代理人の振込先口座の確認書類(口座の確認書類は上記3と同じ)
    (4)委任状(注)代理人が後見人・保佐人・補助人の場合は委任状の提出は不要ですが、代理権の確認のため登記事項証明書等を提出してください。
提出期限
  • 郵送の場合
    令和7年4月30日(水曜日)(消印有効)
  • 電子申請の場合
    令和7年4月30日(水曜日)午後11時59分

令和6年度物価高騰対策支援給付金特設ページ(外部リンク)外部サイトへリンク
委任状(PDF:52KB)

修正申告等により令和6年度住民税均等割が非課税世帯となった場合

修正申告等により令和6年度住民税均等割が非課税となった世帯は、別途申し出が必要となります。
詳しくは、杉並区物価高騰対策支援給付金コールセンター(電話:0120-378-233(フリーダイヤル))へお問い合わせください。

配偶者やその他親族からの暴力(DV)などを理由に避難している方へ

DV等で住所地でない杉並区に避難中(注)の方も、令和6年度住民税均等割非課税世帯対する物価高騰対策支援給付金を受給できる場合があります。住民票のある世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令等と収入要件)を満たせば、現在お住まいの杉並区から受給することができます。
給付金を受給するためには手続きが必要です。詳しくは杉並区物価高騰対策支援給付金コールセンター(電話:0120-378-233(フリーダイヤル))へお問い合わせください。
(注)ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外にお住まいの場合をいいます。

給付金支給における注意事項

  • すでに令和6年度住民税均等割非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(3万円)と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。
  • 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。
  • 最新の税情報により、不支給となる場合があります。
  • 本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 郵便物の不着や事故に関して、区では一切責任を負いませんので、ご了承ください。

 こども加算(児童1人当たり2万円)の支給について

令和6年度住民税均等割非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(3万円)の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯に対して児童1人当たり2万円の加算金を支給します。

支給金額

18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)1人当たり2万円

対象世帯

令和6年12月13日現在、杉並区に住民登録があり、令和6年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(3万円)を受給した世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している子育て世帯

手続きについて

原則手続きは不要です。令和7年3月3日(月曜日)から順次、対象世帯の世帯主宛てに「支給のお知らせ」を発送し、令和6年度住民税均等割非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(3万円)を受給した口座へ振り込みます。

ただし次の世帯は申請手続きが必要です。

  • 令和6年12月14日以降生まれた児童がいる
  • 単身で寮に入っているなど、別世帯に扶養している18歳以下の児童がいる

詳細は区ホームページや広報すぎなみ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

「物価高騰対策支援給付金」をかたる不審な電話にご注意ください

現在、杉並区役所の特定の課や職員をかたり、「物価高騰対策支援給付金」のことで、受給手続きを済ませたか尋ねたり、ATM(現金自動預払機)での受け取りを勧めたりする不審な電話が発生しています。
(注)杉並区役所の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
(注)杉並区役所の職員が「物価高騰対策支援給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

不審な電話がかかってきた場合は、すぐに杉並区役所保健福祉部管理課物価高騰対策支援給付金担当〔電話:03-3312-2111(代表)〕、警察署または杉並区振り込め詐欺被害ゼロダイヤル(電話:03-5307-0800)にご連絡ください。

よくあるご質問

【支給対象】
質問1:自分や家族が給付金の対象世帯となるか確認したいです。
回答1:令和6年12月13日時点(基準日)で杉並区に住民登録があり、かつ基準日時点で世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯が支給対象です。住民税均等割非課税である年度が令和6年度であることをご確認いただくとともに、住民票上の世帯の中に課税されているご家族がいないかご確認ください。

質問2:令和6年度住民税均等割非課税世帯とはどういうことですか。
回答2:令和6年12月13日時点の世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯です。

質問3:令和6年度住民税はいつの収入で算定するのですか。
回答3:令和5年1月1日から令和5年12月31日の収入です。

質問4:令和6年度物価高騰対策支援給付金(10万円)を受給しましたが、今回ももらえますか。
回答4:令和6年12月13日(基準日)時点で杉並区に住民登録があり、かつ基準日時点で世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である場合は、支給対象です。令和6年度住民税均等割が課税されている世帯は、支給対象ではありません。

質問5:転入者向けの申請書が届きましたが、自分の世帯は支給対象ということですか。
回答5:令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯に申請書を送っています。世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である場合は、支給対象です。(世帯員のうち、1人でも令和6年度住民税均等割が課税されている方がいる場合は、給付金の支給対象にはなりません)。

質問6:確認書、申請書が届きません。
回答6:令和6年12月13日(基準日)時点で杉並区に住民登録があり、かつ基準日時点で世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯が支給対象です。支給対象となる場合はコールセンターまでお問い合わせください。

【手続き・支給】
質問7:支給のお知らせ(はがき)が届きましたが、手続きは必要ですか。
回答7:支給のお知らせが届いた世帯は、手続きは不要ですが、支給要件および振込先口座を必ずご確認ください。

質問8:確認書、申請書に提出期限はありますか。
回答8:郵送の場合は令和7年4月30日(消印有効)、電子申請の場合は令和7年4月30日午後11時59分が期限です。提出期限後の申請は受け付けることはできません。

質問9:申請後は何か通知書等は届きますか。
回答9:申請書(請求書)を提出された世帯には、世帯主あてに支給決定通知書または不支給決定通知書を送付します。確認書を提出された世帯には、通知書を送付いたしませんので、口座振込の完了は記帳するなどしてご確認ください。

質問10:提出した申請書等に不備があった場合はどうなりますか。
回答10:不備があった場合はお電話やお手紙でご連絡します。区が指定する期日までに不備が解消できなかった場合は支給できませんのでご注意ください。

質問11:いつ振り込まれますか。
回答11:支給のお知らせが届いた世帯には2月中旬以降、指定の口座へ振り込みます。確認書または申請書が届いた世帯には、書類提出後1か月程度で振り込みます。

お問い合わせ先

杉並区物価高騰対策支援給付金コールセンター
電話:0120-378-233(フリーダイヤル)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

ここまでが本文です。