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更新日 : 2025年1月15日
介護保険サービスと医療費控除、高齢者の障害者控除(2025年1月15日)
目次
介護保険サービスと医療費控除
介護保険サービスにおける医療費控除の取り扱い
医療費控除を受けるためには、サービス事業者(指定居宅サービス事業者等や施設サービスを提供する各施設)が発行する「医療費控除の対象となる金額」が記載された『居宅サービス等利用料等領収証』、『指定介護老人福祉施設利用料等領収証』、『介護医療院利用料等領収証』などが必要になります。
控除の対象になる額は、サービス事業者が発行する領収証に記載されています。
控除の対象になる主な介護保険サービスは、以下のとおりです。
居宅サービスの対価についての取り扱い
(1)医療費控除の対象となる居宅サービス
- 訪問看護
- 介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 介護予防居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
- 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
- 看護小規模多機能型居宅介護〔上記の居宅サービスを含む組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く。)に限る〕
(2)上記(1)の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス
- 訪問介護(生活援助が中心の場合を除く)
- 訪問入浴介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所の場合に限る)
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護〔(1)の居宅サービスを含まない組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く。)に限る〕
- 介護予防・生活支援サービス事業の介護予防訪問事業
- 介護予防・生活支援サービス事業の介護予防通所事業
注意
- (2)の居宅サービス〔(1)の居宅サービスと併せて利用しない場合に限る〕で行われる介護福祉士等による「喀痰(かくたん)吸引等」の対価(居宅サービス等の対価として支払った金額の10分の1に相当する金額)は、医療費控除の対象となります。
- 通所リハビリテーションや通所介護、短期入所生活介護などを居宅サービス等の提供を受けるために、介護老人保健施設や介護老人福祉施設などへ通う際の交通費については、これらの居宅サービス等の対価に係る自己負担額が医療費控除の対象となった場合で、かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります。
- 高額介護サービス費として支給を受けた場合は、その支給額を医療費の金額から差し引いて医療費控除を計算することとなります。
- (1)は保険給付の支給限度額超過分(全額自己負担となった分)も控除の対象となりますが、(2)の支給限度額超過分は控除の対象となりません。
施設サービスの対価についての取り扱い
施設名 | 控除の対象になる額 |
---|---|
|
施設サービスの対価(介護費・食費および居住費)にかかる自己負担額の2分の1に相当する額 |
|
施設サービスの対価(介護費・食費および居住費)にかかる自己負担額に相当する額 |
注意
- 介護老人保健施設、介護療養型医療施設および介護医療院の個室等の特別室の使用料(診療または治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限る。)は、医療費控除の対象です。
- 高額介護サービス費として支給を受けた場合は、その支給額を医療費の金額から差し引いて医療費控除を計算することとなります。なお、介護老人福祉施設および地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費は、その2分の1に相当する額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算します。
【問い合わせ先】
- 介護保険課給付係 電話:03-3312-2111(代表)
- 領収証については各サービス事業者
【居宅サービス】医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価(国税庁ホームページ)
【施設サービス】医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(国税庁ホームページ)
おむつにかかる費用
介護保険の認定を受けている方は、医師の証明書の代わりに区が発行する確認書で医療費控除が受けられる場合があります。
【対象】寝たきり状態で失禁への対応としてカテーテルを使用していること又は尿失禁があることが介護認定資料(主治医意見書)で確認できる方。ただし、おむつにかかる費用について医療費控除を受けるのが1年目である方については、介護保険の認定期間が6カ月以上であること。
【問い合わせ先】
介護保険課認定係 電話:03-3312-2111(代表)
高齢者の障害者控除
障害者手帳などをお持ちでなくても、次の全てに該当する方は、区が交付する「障害者控除対象者認定書」で、障害者控除を受けられる場合があります。
介護保険課認定係(区役所東棟3階)窓口のほか郵送での申請もできます。詳細は、お問い合わせください。
また、以下のリンク先「障害者控除対象者認定」のページもご覧ください。
【対象】次の1・2・3の全てに該当している方
- 65歳以上で区内に住所がある
- 介護保険の要支援・要介護認定を受けている
- 区の障害者控除対象者認定基準に該当する
【問い合わせ先】
介護保険課認定係 電話:03-3312-2111(代表)
関連情報
お問い合わせ先
このページの掲載内容については、上記の連絡先にお問い合わせください。
杉並区役所
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)
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