骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成

 

ページ番号1058774  更新日 令和2年10月16日 印刷 

骨髄移植等の医療行為により、接種済みの子どもの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された方に、経済的負担の軽減及び感染症予防のため、再接種の費用を助成します。

再接種費用の助成を希望する場合は、事前に手続きが必要ですので、下記までご連絡ください。

助成の対象となる予防接種

次の1~3全てに該当するもの

  1. 予防接種法第5条第1項または第6条第1項に規定するA類疾病であること
  2. 使用するワクチンが予防接種実施規則の規定によるものであること
  3. 20歳の誕生日前日までの接種であること。ただし、BCGは4歳、小児用肺炎球菌は6歳、ヒブは10歳、4種混合は15歳の誕生日前日までの接種とする

助成対象者

次の1~3の全てに該当する方

  1. 骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されている方
  2. 接種済みの定期予防接種の接種回数及び間隔が、予防接種実施規則によるものである方
  3. 予防接種の再接種日において、杉並区に住民登録があり、日本国内の医療機関で再接種を受ける方

助成金額

以下の1と2のうち、低いほうの金額

  1. 実際に支払った予防接種費用
  2. 杉並区が定める金額

手続き方法

必要書類、費用助成の流れ等については、「杉並区骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成のご案内」をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

杉並保健所保健予防課保健予防係
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1025(直通) ファクス:03-3391-1927