長期療養等のため定期予防接種を受けることができなかった方へ
長期にわたり療養を必要とする特定の疾病(添付ファイル「対象疾病一覧」)または、それに準ずるやむを得ない事情で、定期予防接種を受けることができなかったと認められる方は、法定年齢を過ぎていても予防接種を受けることができる場合があります。
下記の対象に該当する場合は、医師の記載した理由書を下記問い合わせ先へ提出してください。
(注意)
- 理由書の内容によっては認められないことがあります。
- 理由書にかかる文書料は自己負担になります。
- 認定後に送付する予防接種予診票は東京23区、三鷹市、武蔵野市の契約医療機関で使用できます。ただし、BCGと高齢者肺炎球菌は23区のみ使用できます。
【対象】
- 次に掲げる疾病にかかった方(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病。
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病。
- 上記 a.または b.の疾病に準ずると認められる方
- 臓器の移植を受けた後、免疫機能を抑制する治療を受けた方(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)
- 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる方
【接種期間】
- こどもの定期予防接種
定期予防接種を受けることができなかった事情がなくなってから、2年間。
ただし、実施する予防接種によっては下記のとおり年齢制限あり。- BCG:4歳に至るまで
- 小児用肺炎球菌:6歳に至るまで
- ヒブワクチン:10歳に至るまで
- 4種混合(DPT-IPV):15歳に至るまで
- 5種混合(DPT-IPV-Hib):15歳に至るまで
- 高齢者の肺炎球菌予防接種
予防接種を受けることができなかった事情がなくなってから、1年間。
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このページに関するお問い合わせ
杉並保健所保健予防課
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1025(直通) ファクス:03-3391-1927