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ページID : 17291

更新日 : 2025年1月20日

医療費の払い戻し こんなときは(後期高齢者医療制度)

目次

次のような場合は、かかった医療費を全額本人が支払い、後日必要事項を記入した支給申請書を必要書類とともに高齢者医療係に申請し、広域連合に認められると一部負担金以外の部分が療養費として払い戻されます。

コルセットなどの補装具を購入したとき(後期高齢者医療制度)

保険証等を持たずに治療を受けたとき(後期高齢者医療制度)

柔道整復師や、はり師・きゅう師・あん摩・マッサージ・指圧師の施術を受けたとき(後期高齢者医療制度)

輸血を受けたとき(後期高齢者医療制度)

海外で診療を受けたとき(後期高齢者医療制度)

(注記)医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合の訪問看護費については保険が適用されます。(ただし介護保険が適用される場合は除く。)

その場合は、はじめから、医療費の全額ではなく一部負担額(1~3割)の支払いで済むため、払戻しの申請をする必要はありません。

お問い合わせ先

保健福祉部国保年金課高齢者医療係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0651

ファクス番号:03-5307-0685

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