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ページID : 12559
更新日 : 2025年1月20日
海外で診療を受けたとき(後期高齢者医療制度)
目次
海外で緊急でやむを得ず診療を受けたとき、審査のうえ広域連合に認められると、一部負担金以外の部分が療養費として払い戻されます。ただし、外国での治療・療養を目的として渡航した場合は対象になりません。
日本の保険の適用範囲内に限ります。
(注記)領収書の日付の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。
申請に必要なもの
- 対象となる被保険者の被保険者証または資格確認書
- 診療内容明細書(医療機関が作成し、医師のサインがあるもの、原本)
- 領収明細書(医療機関が作成し、医師のサインがあるもの、原本)
- 領収書(医療機関が作成したもの、原本)
- パスポート原本(渡航の事実が確認できるもの。パスポートにて渡航記録が確認できないと「入出国記録」のご提出をお願いする場合があります。)
- 調査に関する同意書(申請窓口でお渡しします。)
- 対象となる被保険者の口座番号等が確認できるもの
- 対象となる被保険者のマイナンバーカード、通知カード等、マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 上記2、3、4を和訳したもの(訳者の住所、氏名を記載してください)
(注記)被保険者以外の方が申請・受領される場合や成年後見人制度を利用している場合、被保険者ご本人様が亡くなっている場合などは、別に書類が必要となりますので、ご申請の前に下記高齢者医療係までお問い合わせください。
- 郵送での申請も可能です。ご希望の場合は申請書をお送りしますので、下記高齢者医療係までお問い合わせください。
申請場所・申請時間
- 国保年金課高齢者医療係(区役所東棟2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。
電話:03-5307-0651(直通)
お問い合わせ先
保健福祉部国保年金課高齢者医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-5307-0651
ファクス番号:03-5307-0685
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