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更新日 : 2025年1月20日

柔道整復師や、はり師・きゅう師・あん摩・マッサージ・指圧師の施術を受けたとき(後期高齢者医療制度)

目次

骨折・脱臼などで柔道整復師の施術を受けた場合や医師が必要と認めたはり師・きゅう師・あん摩・マッサージ・指圧師の施術を受けた場合で、いったん全額を施術師等に支払ったとき、審査のうえ広域連合に認められると、一部負担金以外の部分が療養費として払い戻されます。

申請内容を審査し支給を決定しますので、支給までには申請から3か月ほどかかります。審査により支給対象にならないことがあります。

(注記1)受領委任の方法により、施術費の全額ではなく一部負担額を支払った場合は対象外です。

(注記2)領収書の日付の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。

整骨院・接骨院(柔道整復)の正しいかかり方

柔道整復師(整骨院や接骨院など)の施術に医療保険が使えるのは、一定の条件を満たす場合に限られています。

保険の対象となる場合

  • 急性などの外傷性の打撲、捻挫(肉離れなど)、骨折、脱臼

(注意)骨折・脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

保険の対象とならないものの例

  • 日常生活からくる肩こりや腰痛などの筋肉疲労
  • 内科的原因による疾患・脳疾患後遺症等による症状
  • 症状の改善が見られない長期の施術
  • 病院・診療所などで同じ負傷等を治療中の場合

(注記)全額自己負担となります。

治療を受けるときの注意

  • 医療保険の適用は、治療を目的とした場合のみです。負傷の原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状か)は正確に伝えましょう。
  • 柔道整復は、患者が全額負担し、高齢者医療係で請求手続きをする「償還払い」のほかに、患者が一部負担額を柔道整復師に支払い、残りの費用を柔道整復師が保険者に請求する「受領委任」の方法が認められています。柔道整復師が患者に代わって保険請求を行う場合は、療養費支給申請書の内容(負傷原因・負傷名・日数・金額)をよく確認したうえで、受取委任欄(住所・氏名・委任年月日)に患者本人が記入してください。なお、手首の負傷等により自筆できない場合は代筆も可能ですが、その場合は押印が必要です。
  • 施術が長期にわたる場合は、内科的要因等の原因も考えられます。医師の診察を受けてみることも必要な場合があります。
  • 無料で発行される窓口支払いの領収証は、大切に保管してください。

はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧の正しい受け方

はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧についても、医療保険で受けられる範囲は限られています。

文書による医師の同意があり、次の疾患・症状の場合です。

  • はり・きゅう
    神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎ねんざ後遺症
  • マッサージ
    筋麻痺、関節拘縮

申請に必要なもの

  1. 対象となる被保険者の被保険者証または資格確認書
  2. 施術料金領収書
  3. 医師の同意書(所定の様式)(はり師・きゅう師・あん摩・マッサージ・指圧師の施術を受けた場合)
  4. 対象となる被保険者の口座番号等が確認できるもの
  5. 対象となる被保険者のマイナンバーカード、通知カード等、マイナンバー(個人番号)が確認できるもの

(注記)被保険者以外の方が申請・受領される場合や成年後見人制度を利用している場合、被保険者ご本人様が亡くなっている場合などは、別に書類が必要となりますので、ご申請の前に下記高齢者医療係までお問い合わせください。

  • 郵送での申請も可能です。ご希望の場合は申請書をお送りしますので、下記高齢者医療係までお問い合わせください。

申請場所・申請時間

  • 国保年金課高齢者医療係(区役所東棟2階)
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。

電話:03-5307-0651(直通)

お問い合わせ先

保健福祉部国保年金課高齢者医療係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0651

ファクス番号:03-5307-0685

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