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ページID : 12556
更新日 : 2025年1月20日
保険証等を持たずに治療を受けたとき(後期高齢者医療制度)
目次
旅行中の急病など、やむを得ない理由で保険証等を提示できずに診療を受けたとき、保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたときは、審査のうえ広域連合に認められると、一部負担金以外の部分が療養費として払い戻されます。(やむを得ない事情があったと広域連合が認めた場合に限られます。)
申請内容を審査し支給を決定しますので、支給までには申請から3か月ほどかかります。審査により支給対象にならないことがあります。
(注記)領収書の日付の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。
申請に必要なもの
- 対象となる被保険者の被保険者証または資格確認書
- 医療機関に支払った費用の領収書
- 診療(調剤)報酬明細書(医療機関または調剤薬局から発行されるもの)
- 対象となる被保険者の口座番号等が確認できるもの
- 対象となる被保険者のマイナンバーカード、通知カード等、マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
(注記)被保険者以外の方が申請・受領される場合や成年後見人制度を利用している場合、被保険者ご本人様が亡くなっている場合などは、別に書類が必要となりますので、ご申請の前に下記高齢者医療係までお問い合わせください。
- 郵送での申請も可能です。ご希望の場合は申請書をお送りしますので、下記高齢者医療係までお問い合わせください。
申請場所・申請時間
- 国保年金課高齢者医療係(区役所東棟2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。
電話:03-5307-0651(直通)
お問い合わせ先
保健福祉部国保年金課高齢者医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-5307-0651
ファクス番号:03-5307-0685
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