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ページID : 17289
更新日 : 2025年1月20日
入院時の食事・居住費について(後期高齢者医療制度)
目次
医療機関にかかる際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額区分を記載した資格確認書」または「マイナ保険証」を提示することにより、一般病床又は療養病床に入院した際の食費・居住費は、次の表のとおりとなります。
所得区分 |
1食当たりの食費 |
---|---|
現役並み所得、一般Ⅰ・Ⅱ |
490円 |
区分Ⅱ 過去12カ月の入院日数が90日以内 |
230円 |
区分Ⅱ 過去12カ月の入院日数が90日を超える(長期入院該当) |
180円 |
区分Ⅰ |
110円 |
所得区分 |
1食当たりの食費 |
1日当たりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得、一般Ⅰ・Ⅱ |
490円 (保険医療機関の施設基準などにより450円の場合もあります。) |
370円 |
区分Ⅱ |
230円 |
370円 |
区分Ⅰ |
140円 |
370円 |
区分Ⅰ(老齢福祉年金受給者) |
110円 |
0円 |
注意事項
- 現役並み所得、一般Ⅰ・Ⅱの所得区分に該当する指定難病患者の方は、1食につき280円です。また、居住費は0円です。
- 現役並み所得、一般Ⅰ・Ⅱの所得区分に該当する方で、精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院した方は、1食につき260円に当分の間据え置かれます。
- 表2 療養病床に入院した時の食費について、入院医療の必要性が高い方(人口呼吸器、静脈栄養が必要な方など)で、かつ区分Ⅰに該当する方は、1食あたりの食費が110円になります。
- 表2 療養病床に入院した時の食費について、入院医療の必要性が高い方(人口呼吸器、静脈栄養が必要な方など)で、区分Ⅱに該当し、かつ過去12カ月の入院日数が90日を超える方は、1食当たりの食費が180円になります。(長期入院該当)
- 区分Ⅱの減額認定を受けていた期間の入院日数が過去12カ月で90日(他の健康保険加入期間も区分Ⅱ相当の認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます)を超える場合は、高齢者医療係に入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書などを添えて申請してください。改めて申請することで長期入院該当の資格確認書を交付します。(すでにお持ちの減額認定証または資格確認書に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。)
マイナ保険証の利用登録がある方の場合でも、新規で長期入院該当の認定を希望される場合は申請が必要です。
なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象になります。長期入院該当の方は下記高齢者医療係までお問い合わせください。
お問い合わせ先
保健福祉部国保年金課高齢者医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-5307-0651
ファクス番号:03-5307-0685
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