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ページID : 17290
更新日 : 2025年1月20日
特定疾病療養受領証(後期高齢者医療制度)
目次
特定の疾病により長期間継続して治療を受ける必要がある被保険者は、高齢者医療係の窓口へ申請し、広域連合で認定されると「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。
なお、申請により、特定疾病区分を記載した資格確認書を交付することもできます。
また、マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を提示し、特定疾病認定情報の提供に同意することで、特定疾病療養受療証の窓口での交付は不要になります。
医療機関にかかる際に「特定疾病療養受療証」または「特定疾病区分を記載した資格確認書」または「マイナ保険証」を提示することにより、特定疾病の自己負担額は一つの医療機関につき月額1万円になります。
今まで加入していた医療保険で特定疾病療養受療証の交付を受けていた方も、後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。
特定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
お問い合わせ先
保健福祉部国保年金課高齢者医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-5307-0651
ファクス番号:03-5307-0685
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