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更新日 : 2025年1月20日

移送の費用がかかったとき(後期高齢者医療制度)

目次

病気やけがで移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院する場合などの移送にかかった費用が対象です。審査の結果、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。

検査目的、本人希望・家族の都合によるもの、自宅からの移送・退院時の移送、通常のタクシーを使用した場合など緊急性が認められない場合は対象となりません。

申請内容を審査し支給を決定しますので、支給までには申請から3か月ほどかかります。審査により支給対象にならないことがあります。

申請に必要なもの

  1. 対象となる被保険者の被保険者証または資格確認書
  2. 移送を必要とする医師の意見書(所定の様式)
  3. 移送費用の領収書(移送経路・方法の明細があるもの)
  4. 対象となる被保険者の口座番号等が確認できるもの
  5. 対象となる被保険者のマイナンバーカード、通知カード等、マイナンバー(個人番号)が確認できるもの

(注記)被保険者以外の方が申請・受領される場合や成年後見人制度を利用している場合、被保険者ご本人様が亡くなっている場合などは、別に書類が必要となりますので、ご申請の前に下記高齢者医療係までお問い合わせください。

  • 郵送での申請も可能です。ご希望の場合は申請書をお送りしますので、下記高齢者医療係までお問い合わせください。

申請場所・申請時間

  • 国保年金課高齢者医療係(区役所東棟2階)
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。

電話:03-5307-0651(直通)

お問い合わせ先

保健福祉部国保年金課高齢者医療係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0651

ファクス番号:03-5307-0685

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