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ページID : 17288
更新日 : 2025年1月21日
自己負担限度額の適用について(後期高齢者医療制度)
目次
所得区分が3割負担の「現役並み所得Ⅱ」、「現役並み所得Ⅰ」と1割負担の「区分Ⅱ」、「区分Ⅰ」の方へ
マイナ保険証をお持ちの方
医療機関等ごとに窓口でマイナ保険証をご提示いただくことで保険適用の医療費等の支払いが自己負担限度額までとなります。
ただし、長期入院該当の認定を希望される場合は別途、申請が必要になります。
マイナ保険証をお持ちでない方
限度額適用区分等を記載した資格確認書を交付申請し、医療機関等ごとの窓口でご提示いただくことで保険適用の医療費等の支払いが自己負担限度額までとなります。適用は、申請月の初日からとなります。(世帯状況など、条件により異なる場合があります。)
自己負担限度額についてはこちらをご参照ください。
医療費が高額になったとき(高額療養費)(後期高齢者医療制度)
※区分Ⅱ、区分Ⅰの方は入院時の食費の自己負担が減額されます。こちらをご参照ください。
申請を希望する場合等の方は下記高齢者医療係までお問い合わせください。
お問い合わせ先
保健福祉部国保年金課高齢者医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-5307-0651
ファクス番号:03-5307-0685
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