建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について

 

ページ番号1022642  更新日 令和6年6月11日 印刷 

建築物省エネ法に基づく届出及び申請、押印不要

このたび押印見直しにより、申請・届出等に関する様式について、押印を廃止しました。
委任状につきましても押印は必要ありません。

届出の郵送受付

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の届出は、郵送での受け付けを行っています。

  1. 届出書は信書に該当するため、ゆうパックや宅配便で送付することは、郵便法(昭和22年法律第165号)第4条第4項の規定により禁じられています
    返信用封筒は、信書を送ることができ、郵送記録が残るもの(レターパックまたは特定記録郵便額の切手を張り付けた封筒等)でお願いします。
    郵送事故に関して杉並区は一切責任を負いません。
  2. 郵送の場合、杉並区建築課に到着した日が届出日になります。
    着工日に余裕をもって郵送して下さい。
  3. 書類不備や対象外等により受付出来ないものについて郵送された場合、送料は申請者負担(着払い)郵送で返却します

郵送による届出の必要書類等

  1. 郵送前に下記チェックリストで内容を確認してください。またチェックリストは同封してください。
  2. 送信用封筒には中身がわかるように「省エネ届出書」と朱書きで記載してください。
    郵送にて副本の返却を希望される場合は、申請者が送料を負担し、送付先を記入した封筒またはレターパック(信書送付が出来ないゆうパック・宅配便等は不可)を同封して下さい。
  3. 連絡先となる名刺または書面を同封して下さい。
  4. 届出書の日付は空欄にして送付してください。

チェックリスト

信書の送付ができるサービスについて

建築物省エネ法に基づく届出及び申請

建築物省エネ法は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。

届出及び申請について

  • 延べ面積が1万平方メートル以下の場合は、杉並区都市整備部建築課建築防災係(杉並区役所本庁舎西棟3階14番窓口)に届出及び申請書を提出して下さい。
  • 延べ面積が1万平方メートルを超える場合は、東京都の申請窓口に直接届出及び申請書を提出してください。
    東京都都市整備局市街地建築部建築指導課 電話:03-5388-3364

(1)非住宅部分の面積が300平方メートル以上の建築物(特定建築物)等の適合義務及び適合判定義務

建築主は、特定建築行為(300平方メートル以上の非住宅用途に係る建築物の新築・増改築)をしようとするときは、当該建築物(非住宅部分に限る。)を省エネ基準に適合させなければなりません。
本規定は建築基準法の関係規定であり、建築基準法の建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ、建築物の工事着工や使用ができないこととなります。
なお、当該建築物が省エネ基準に適合していることを担保するために、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う適合判定を受けて、基準に適合している適合判定通知書を受けなければ、建築基準法の確認済証の交付が受けられません。

(2)300平方メートル以上の建築物に対する届出義務

建築主は、特定建築行為(適合判定義務)に該当するものを除く300平方メートル以上の建築物の新築、増改築をしようとするときは、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(省エネ計画)を所管行政庁に届出する必要があります。
省エネ基準に適合しない場合は、必要に応じて所管行政庁が指示・命令をすることができることとなっています。

(3)性能向上計画認定制度

新築及び省エネ改修(増築・改築、修繕・模様替え、空気調和設備等の設置・改修)を行う場合に、誘導基準に適合している旨を所管行政庁に申請することができます。認定を受けた改修工事については、容積率の特例等を受けることができます。なお、申請は工事着工前にする必要があり、着工後の申請は出来ないのでご注意下さい。

認定を受けようとする方は以下の書類を正・副2部提出して下さい。

  • 申請書
  • 委任状
  • 手数料額計算書
  • 敷地案内図、平面図、建築概要及び基準に適合していることを示す図面
  • 下記1、2のいずれかの書類
    1. 登録省エネ判定機関による技術的審査適合証
    2. 住宅品格法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の写し
  • (注)上記書類のほか、確認済証及び確認申請書(第一面~第六面)の写しを添付して下さい。

(4)基準適合認定・表示制度

住宅・非住宅を問わず、現に存する建築物を対象として、省エネ措置を行うことにより、建築物の所有者は建築物が省エネ基準に適合している旨の所管行政庁に申請をすることができます。
この申請による認定を受けた建築物はその利用に関する広告等について、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。なお、認定表示制度については建築物全体のみの認定であることにご注意願います。

認定を受けるには以下の必要書類を正副2部提出してください。

  • 申請書
  • 委任状
  • 手数料額計算書
  • 敷地案内図、平面図、建築概要及び基準に適合していることを示す図面
  • 工事完了報告書の写し
  • 下記1から5までの書類のいずれか(活用する場合)
    認定表示は適合性判定あるいは届出と同水準のエネルギー消費性能であることを認定する制度であるため、次に掲げる書類を活用し申請することができます。
    1. 登録省エネ判定機関等による技術的審査適合証
    2. 建築物省エネ法第12条第3項に規定する適合判定通知書及び建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
    3. 建築物省エネ法第35条に基づく性能向上計画認定の通知書の写し及び建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
    4. 低炭素法第54条に基づく認定の通知書の写し及び建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
    5. 住宅品格法第6条第3項に基づく建築住宅性能評価書の写し(住宅用途のみ)

(5)様式

杉並区建築物エネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則及び杉並区建築基準法施行細則で定められた様式です。
法令で定められた書式につきましては、下記の国土交通省のホームページに掲載されているものを使用してください。

適合性判定様式

性能向上計画認定様式

基準適合認定様式

法第17条第1項又は第21条第1項の規定による報告書様式

(6)手数料

手数料額算定に関する面積等の取り扱いについてご不明な点がございましたら、申請前に建築課設備担当までご相談下さい。

届出の電子申請

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第19条第1項に基づく届出及び変更届の電子申請が出来ます。

  1. 電子申請では副本の返却はありません。1面~4面(別紙含む)の写しに受付印を押印したものを電子(PDF)で返却します。
  2. 添付ファイルは最大100MB、一つのファイルにつき各10MBとなります。
  3. 届出書、委任状、計算書、各種設計図書が必要になりますのでご準備ください。
  4. 計算書、各種設計図書はZIPファイルにまとめて下さい。10MBを超える場合は分割して圧縮して下さい。
  5. 各種図書は数値等が読み取れるサイズ・解像度として下さい。
  6. 受付日は入力フォームにより送信された日となります。
    ただし、記載事項に不備がある場合、届出書に必要な書類が添付されていない、その他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合していない場合は受付が出来ません。
    着工日には余裕を持って届出を行ってください。

必要書類を視覚化した図

関連サイト

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築課設備担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0690