地区計画、沿道地区計画

 

ページ番号1004948  更新日 令和6年4月1日 印刷 

地区計画区域内および沿道地区計画区域内で、建築物を建てたり、土地の区画形質の変更などをする場合には、工事着手の30日以上前に届出をしていただく必要があります。また、建築物等に関する制限がかかる場合があります。

地区計画の届出の手引きや、各地区計画に関するパンフレット等は以下の添付ファイルをご覧いただき、必要に応じてダウンロードしてください。

地区計画の届出

地区計画届出の手引きなど

地区計画変更届出書など

申請書の様式は「都市計画法施行規則別記様式」で定められています。定められた様式と異なる書類での提出は、お受けできませんのでご注意下さい。

各地区計画の内容

蚕糸試験場跡地周辺地区

気象研究所跡地周辺地区

宮前二丁目地区

建築基準法の一部改正(令和4年6月17日法律第69号、令和5年4月1日施行)に伴い、「計画書内建築物の高さの最高限度」に記載の建築基準法第55条第3項は第4項に読み替えます。詳しくは、「建築物の制限に関する条例について」をご確認ください。

大田黒公園周辺地区

高井戸東一丁目地区

荻窪三丁目地区

成田東四丁目地区

宮前三丁目地区

玉川上水・放射5号線周辺地区

阿佐ケ谷駅北東地区

建築基準法第68条5の5第1項及び第2項に基づく認定を受ける場合は事前相談書をご提出下さい。

認定申請書は以下のリンク先「建築確認申請」のページからダウンロードできます。

なお、掲載の図面等は概略図(参考図)です。

沿道地区計画の届出

沿道地区計画届出の手引きなど

沿道地区計画変更届出書など

申請書の様式は「幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則別記様式」で定められています。定められた様式と異なる書類での提出は、お受けできませんのでご注意下さい。

沿道地区計画の内容

環七沿道地区

環状八号線沿道地区

なお、掲載の図面等は概略図(参考図)です。

建築物の制限に関する条例について

建築基準法に基づく建築物の制限に関する条例につきましては下記をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部市街地整備課地区計画係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2907