風致地区について

 

ページ番号1014727  更新日 令和6年4月1日 印刷 

風致地区は、指定区域内の水辺や緑など良好な自然的景観を保持することにより、都市環境の保全を図るために指定された地域地区のひとつです。
杉並区では、善福寺風致地区及び和田堀風致地区が都市計画で指定されています。

風致地区の区域は、「都市計画の確認」のページをご覧ください。

許可を要する行為

風致地区内で以下のような行為をする場合は、杉並区風致地区条例に基づき区長への許可申請手続き及び区長の許可が必要です。

  1. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(切土・盛土)
  2. 木竹の伐採
  3. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
  4. その他(杉並区風致地区条例第3条各項参照)

許可基準

(例)建築物の建築にあたっての許可基準(杉並区風致地区条例第5条)
基準

  • 建ぺい率:40パーセント以下
  • 壁面後退(道路側):2メートル以上
  • 壁面後退(隣地側):1.5メートル以上
  • 高さ:15メートル以下

杉並区風致地区条例および施行規則は、「杉並区例規集・要綱集」に掲載されています。リンク先ページの「五十音検索」より「ふ」の項目をお探しいただき、内容をご確認ください。
「杉並区例規集・要綱集」は下記からご覧ください。

お問い合わせ先

電話:03-3312-2111(代表)

  • 許可基準に適合する建築物の手続きについては、建築課審査係
  • 建築物の例外許可基準については、建築課建築企画係
  • 土地の形質の変更については、市街地整備課開発指導係
  • 木竹の伐採については、みどり公園課みどりの事業係
  • 地区境界線については、都市整備部管理課土地利用・建築調整係

 

このページに関するお問い合わせ

このページの掲載内容については、上記の連絡先にお問い合わせください。

杉並区役所
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)