安全美化条例による建築物(防犯設備)に関する協議について

 

ページ番号1061702  更新日 令和3年4月9日 印刷 

杉並区生活安全及び環境美化に関する条例(安全美化条例)

杉並区では地域の犯罪防止及び環境美化の促進を図り、 安全で快適な杉並区をつくることを目的とし、平成15年10月1日から「杉並区生活安全及び環境美化に関する条例(安全美化条例)」及び「同施行規則」が施行されました。

建築主の皆さまへのお願い(警察署との協議)

安全美化条例に基づき、区内で新たに共同住宅等を建てる予定の建築主の皆様には、「防犯設備の設置」についてその所在地を管轄する警察署と協議していただくようお願いします。
(対象となる建築物については、下欄「安全美化条例施行規則第2条により対象となる建築物」参照のこと)

建築基準法に基づくものではありませんが、この条例の趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願いします。
なお、協議に際しては、事前に管轄の警察署(「杉並区内警察署管轄一覧」参照)に事前に連絡をお願いします。協議の際、ご提出いただく書類は以下のとおりです。

 安全美化条例施行規則第2条により対象となる建築物

  1. 共同住宅(住戸の数が、5以上のものに限る。)
  2. 大規模な店舗(営業を行うための店舗(小売店、飲食店、興行場その他区長が定めるものに限る。)の用に供される床面積の合計が、500平方メートル(午後11時から午前6時までの間において営業を行う施設にあっては、300平方メートル)を超えるものに限る。)
  3. 長屋(住戸の数が、5以上のものに限る。)
  4. 寄宿舎及び下宿
  5. 清涼飲料、パンその他の飲食料品の小売業を営む店舗であって1日につき14 時間以上営業を行うもの〔2に該当するものを除く。〕

提出書類

  1. 「建築物に関する協議申出書」(正・副2部)【ダウンロードしてお使いください】
  2. 「建築物に関する防犯設備の設置」チェックリスト【ダウンロードしてお使いください】
  3. 現地案内図、建物の全体的な構造・設備がわかる資料

杉並区生活安全及び環境美化に関する条例(安全美化条例)、施行規則

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このページに関するお問い合わせ

危機管理室危機管理対策課地域安全担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-3326