特定建築物の定期調査・検査報告

 

ページ番号1004970  更新日 令和6年6月7日 印刷 

ホテル、デパート、病院、飲食店など、不特定多数の方が利用する建築物や一定規模以上の共同住宅は、建築基準法に基づいて防火・避難安全性などの状況を調査・検査し、報告しなければなりません。又、エレベーター、エスカレーターなどの昇降機については、一台ごとに検査し報告する必要があります。

定期調査・検査報告制度とは

デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特定建築物については、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生する恐れがあります。こうした事故等を未然に防ぎ建築物等の安全性や適法性を確保するために、建築基準法では、法律に定められた資格を有する専門の技術者(一級・二級建築士、特定建築物調査員、防火設備・建築設備・昇降機検査員)により建築物等を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告する必要があります。

報告が必要な特定建築物、建築設備、昇降機、防火設備及び報告時期の詳細については、「対象建築物・報告時期について」をご覧ください。

対象建築物・報告時期について

  • 定期的な調査が必要となる特定建築物は用途、規模により、報告年度が定められています。
  • 防火設備・建築設備・昇降機等は検査済証を受けた日、或いは前回の定期検査報告の日から、次回の定期検査報告の時期が決まります。

防火設備の報告時期が変わります

令和元年6月1日からは以下の一覧表の時期に提出することとなります。

定期報告制度に関するQ&A

調査員・検査員について

杉並区では調査員、検査員の紹介は行っておりません。検査者、調査者を探すには、以下の方法が一般的です。

  • 管理会社に相談する。
  • 建物の設計・工事を行った建設会社等に相談する。

また、受付団体である下記のセンターに資格者のうち、名簿登載を希望する者をリスト化したものがありますので、ご参考にしてください。

特定建築物の定期調査報告制度

建築物の外部・内部、屋上及び屋根、避難施設等の調査。

報告先

公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
〒160-8353 新宿区西新宿7丁目7番30号 小田急西新宿O-PLACE 2階
電話:03-5989-1929

防火設備定期検査報告制度

随時閉鎖式の防火設備等の検査。

報告先

公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
〒160-8353 新宿区西新宿7丁目7番30号 小田急西新宿O-PLACE 2階
電話:03-5989-1937

建築設備定期検査報告制度

換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備の検査。

報告先

財団法人日本建築設備・昇降機センター
〒105-0003 港区西新橋1丁目15番5号 内幸町ケイズビル
電話:03-3591-2421

昇降機等定期検査報告制度

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設等の検査。

報告先

一般社団法人東京都昇降機安全協議会
〒151-0053 渋谷区代々木1丁目35番4号 代々木クリスタルビル
電話:03-6304-2225

上記の調査・検査については、調査・検査資格が必要になります。

売却等で建物の所有者が変更になった場合など

定期報告対象建築物において、下記の状況が生じた場合には、その都度、報告が必要になります。

  • 所有者等が変わった場合など
  • 建物の除却又は、使用を休止した場合など

報告様式

細則により定められている書式

要領により定められている書式

その他の報告に必要な書式及び様式は各受付先のホームページよりダウンロード出来ます。

電子申請

下記の入力フォームにより報告された場合は書面での報告に代える事が出来ます。

内容に不備があるときはご連絡する場合があります。

副本の返却はありませんので、ご注意ください。

関連サイト

定期報告提出先(受付機関)

関連情報

10,000平方メートルを超える建物については東京都都市整備局の定期調査・検査報告制度をご確認下さい。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築課設備担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0690