住居表示について

 

ページ番号1004980  更新日 令和4年4月1日 印刷 

住居表示制度の概要

住居表示制度

住所を分かりやすく表示することを目的として、昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行されました。
杉並区では、この法律に基づいて昭和38年から昭和44年にかけて、区内全域について住居表示を実施しました。

住居表示に関する証明が必要な方は「住居表示実施証明書」をご覧ください。

住居表示実施時の旧新対照表をご覧になりたい方は、こちらのリンク先をご覧ください。

住居表示の表し方

  • 住居表示は、町名、街区符号、住居番号で表します。
    【例】 杉並区 阿佐谷南一丁目(町名) 15番(街区符号) 1号(住居番号)
  • 住居番号に共同住宅の部屋番号などを付けて表示することもあります。
    【例】 杉並区 阿佐谷南一丁目(町名) 15番(街区符号) 1-101号(住居番号)

備考

  • 「街区符号」とは、町の区域を道路、水路などで区画した街区(ブロック)に付けられる数字で、「番」で表します。
  • 「住居番号」とは、街区の中の建物に付けられる数字で、「号」で表します。

住居表示の定め方

住居表示の方法には、「街区方式」と「道路方式」があり、杉並区では、「街区方式」を採用しています。
街区方式は、町の区域を合理化するとともに、「街区符号」と「住居番号」により表示する方法です。

  1. 町の区画を道路、鉄道、軌道の線路、その他の恒久的な施設や河川、水路等で適切な大きさに区切って「街区」をつくり各街区に一定の順序により「街区符号」をつけます。
  2. 次に、街区ごとに街区の周囲を東南の角を起点として、地図上で原則として15メートルの間隔で区切り、1から順に時計回りで番号(基礎番号)をつけます。
  3. 建物の主要な出入口にあたる基礎番号を、その建物の「住居番号」としてつけます。
画像:住居表示の定め方のイメージ図
住居表示の定め方のイメージ図

備考

「住居番号」は、街区の中のどこの位置にその建物の出入口があるかを示すもので、個々の建物を区別して表示するものではありません。
個々の建物を区別するためには、「住居番号」と「表札」などの表示が必要です。

新築届(住居表示の届出)

家を新築・改築した場合、住居番号を定めるための届出(新築届)が必要です。この手続きがお済みでない場合、転入・転居の手続きに数日かかることがありますので、ご注意ください。

住居表示の届出に必要なもの

  1. 新築届(建物その他の工作物新築届)
    受付窓口にご用意しています。
    下記のページからダウンロードすることもできます。
  1. 案内図
    建物の所在や周辺の建物等を示した地図です。
  2. 配置図
    建物の大きさや形、主な出入口と、周辺道路や隣地境界線との距離が確認できる(寸法入り)図面をご提出ください。
  3. 平面図
    建物1階部分の図面(寸法入り)です。集合住宅の場合は、各階の平面図をご提出ください。

(お願い)多棟現場は、敷地分割図をお持ちください。

届出先

郵送の場合

杉並区役所 区民課管理係住居表示担当 〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

窓口の場合

  • 区民課管理係住居表示担当(区役所東棟1階 9-2窓口)
  • 区民事務所

住所に枝番号がつけられます

近隣の建物と同一の住居番号であるため、郵便物等の誤配にお困りの方は、申し出により住居番号に枝番号をつけることができます。

住所の表示方法

  • 枝番号をつけた場合の住所の表示方法は、次の例のようになります。
    【例】
    変更前: 杉並区   阿佐谷南一丁目   15番   1号
    変更後: 杉並区   阿佐谷南一丁目   15番   1-1号(枝番号)

対象となる建物

  • 申し出いただいた方ご自身が所有される建物の住居番号を変更するものです。同一住居番号の相手方の住居番号を変更することはできません。
  • アパートやマンションなどの集合住宅は、枝番号ではなく建物名称を表示することでご対応してください。

ご相談・申し出の前にご確認ください

  • 枝番号は区で決定するため、ご希望に沿うことはできません。あらかじめご了承ください。
  • 同一住居番号でお困りの方の建物を対象としています。「同一住居番号ではないが、今の住居番号から希望の番号に変更したい」などのご相談はお受けできません。
  • 申し出により住居番号を変更した場合、その建物に住んでいる方全員の住所を変更することになります。これに伴い、各種住所変更の手続きが必要と考えられます。これらの手続きはご自身で行っていただき、手続きにかかる諸費用についても、ご自身の負担となります。枝番号の申し出をする際は、これらの点についても十分ご検討ください。

住所変更の手続きが必要なもの(例)

  • 電気・電話・ガス・水道等の公共料金の住所変更
  • 土地・建物登記簿の権利者欄の変更
  • 自動車の運転免許証・車検証の住所変更
  • 預貯金・有価証券・各種保険等の契約者情報等の変更
  • 郵便物等の配達先住所の変更
  • 学校・勤務先などへの申請
  • 友人、知人等へのお知らせ ほか

事前にご連絡ください

枝番号をつけるには、現地調査等が必要な場合があり、1週間程度かかることがあります。枝番号をご希望の場合は、事前に電話にてお問い合わせください。

申出書は下記のページからダウンロードすることができます。

表示板を配布(設置)しています

訪問される方の便宜を図り、郵便物、宅配便などの遅配を防止するなど、区民生活の利便の向上を図るため、街区表示板・住居番号表示板の設置をお願いしています。
住居番号表示板は、各戸の出入口付近に貼り付ける表示板です。
老朽化している表示板をお持ちの方、またお持ちでない方には、新しいものをお渡しできます。
街区表示板は、街区の角に設置しています。担当職員が貼付、交換しております。
ご希望の方は、担当までご相談ください。

表示板見本写真
左:街区表示板 右:住居番号表示板

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部区民課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0771