開発行為・宅地造成等の許可申請

 

ページ番号1004952  更新日 令和6年11月20日 印刷 

お知らせ(令和6年9月17日更新)

  • 令和6年7月31日から、杉並区全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されました。
    令和5年5月26日の「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、盛土規制法)」改正に伴い、令和6年7月31日から杉並区全域が宅地造成等工事規制区域に指定されました。
  • 令和6年7月31日から、窓口で盛土規制法調書の閲覧が可能になりました。
    市街地整備課開発指導係(西棟3階9番窓口)にて閲覧可能です。
    閲覧日は、土曜日、日曜日、祝日を除く日(杉並区の休日を定める条例)の午前8時30分から午後5時までです。
  • 令和6年7月31日から、開発行為許可審査基準が改定しました。
    主な変更点は以下のとおりです。
    1.提出書類の一部追加(暴力団関係者に該当しない旨の誓約書等)
    2.同意証明書の押印の廃止(個人の場合のみ)
    3.東京都型擁壁(標準断面図)の仕様変更、および設計諸元の厳格化
    4.盛土規制法の許可要件にも該当する場合、中間検査等、追加手続きの発生

1、2については、以下「開発行為申請書類 新旧対照表」をご確認ください。

  • 開発行為・宅地造成の事前相談書を改定しました。
    当ページに掲載されている事前相談書にて、都市計画法における開発行為及び、盛土規制法における造成行為の許可要否判断を一括で行えるようになりました。盛土規制法について、許可不要な計画であることが明らかな場合、確認検査機関が直接判断しますので、区への事前相談書提出は不要です。
  • 令和6年7月31日から、許可申請に係る各種事務手数料が改定されました。

都市計画法第29条の規定に基づく開発行為について

建築物の建築等を目的として500平方メートル以上の土地の区画・形質を変更する場合は、開発許可申請の手続きが必要です。

区画・形質の変更について
項目 内容

区画の変更

道路・河川・水路等の廃止、付け替えまたは新設等により、一団の土地の利用形態を変更すること。

形質(形)の変更

現況地盤に対してそれぞれ1メートルをこえる切土、盛土を行う造成行為。

形質(質)の変更

農地など、宅地以外の土地を宅地に変更すること。

盛土規制法第12条の規定に基づく造成行為について

杉並区全域(宅地造成等工事規制区域)において、盛土や切土、土石の堆積に関する工事は許可の対象になります。

【土地の形質の変更(盛土・切土)】

  • 盛土で高さが1メートル超の崖を生ずるもの
  • 切土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの
  • 盛土と切土を同時に行い、高さが2メートル超の崖を生ずるもの
  • 盛土で高さが2メートル超となるもの
  • 30センチメートルを超える盛土又は切土をする造成面積が500平方メートルを超えるもの

【一時的な土石の堆積】

  • 最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平方メートルを超えるもの
  • 最大時に堆積する面積が、500平方メートルを超えるもの

事前相談書【共通】

【都市計画法第29条関連】ダウンロード資料等(令和6年11月20日更新)

「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準

【資料編】「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準

パンフレット【概要版】

申請書等書式

【宅地造成及び特定盛土等規制法第12条関連】ダウンロード資料等

「宅地造成及び特定盛土等規制法」の規定に基づく宅地造成の許可等に関する審査基準

パンフレット【概要版】

申請書等書式

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部市街地整備課開発指導係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2907