開発行為・宅地造成等の許可申請

 

ページ番号1004952  更新日 令和6年6月19日 印刷 

お知らせ(令和6年6月19日更新)

  • 令和6年7月31日から、開発行為許可審査基準が改定します。
    審査基準が確定しましたら、順次掲載いたします。主な変更点は下記となります。
    1.提出書類の一部追加
    2.同意証明書の押印の廃止(任意化)
    3.東京都型擁壁(標準断面図)の仕様変更、および設計諸元の厳格化
    4.盛土規制法の許可要件にも該当する場合、中間検査等、追加手続きの発生

    1、2については、下記「開発行為申請書類 新旧対照表」をご確認ください。

これから開発行為をご検討されている事業者様につきましては、新しい審査基準にてご計画ください。
下記、東京都と同様の審査基準改定を予定しております。

  • 開発行為・宅地造成の事前相談書を改定しました。
    当ページに掲載されている事前相談書にて、都市計画法における開発行為及び、盛土規制法における造成行為の許可要否判断を一括で行えるようになりました。盛土規制法について、許可不要な計画であることが明らかな場合、確認検査機関が直接判断しますので、区への事前相談書提出は不要です。
  • 開発行為許可及び、盛土規制法に係る宅地造成のあらましを更新
    当ページに掲載されているパンフレットが最新版です。
  • 「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が施行されました
    令和5年5月26日、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制し、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が施行されました。
    詳細は以下「盛土規制法第12条の規定に基づく造成行為について」をご覧ください。

都市計画法第29条の規定に基づく開発行為について

建築物の建築等を目的として500平方メートル以上の土地の区画・形質を変更する場合は、開発許可申請の手続きが必要です。

区画・形質の変更について
項目 内容

区画の変更

道路・河川・水路等の廃止、付け替えまたは新設等により、一団の土地の利用形態を変更すること。

形質(形)の変更

現況地盤に対してそれぞれ1メートルをこえる切土、盛土を行う造成行為。

形質(質)の変更

農地など、宅地以外の土地を宅地に変更すること。

盛土規制法第12条の規定に基づく造成行為について

宅地造成等規制法が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が新たに定められました。
この改正により、今後新たに指定する規制区域内においては、盛土や切土、土石の堆積に関する工事は許可の対象となりますが、新たな規制区域の指定までは引き続き旧法の宅地造成等規制法が適用されます。
なお、杉並区内には旧法による宅地造成工事規制区域、造成宅地防災区域はありません。

規制区域の指定ついて(令和6年7月31日指定)

指定範囲は、杉並区全域の予定です。
東京都ホームページをご確認ください。新たな規制区域の指定は東京都において行われます。

事前相談書【共通】

【都市計画法第29条関連】ダウンロード資料等

「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準

【資料編】「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準

パンフレット【概要版】

申請書等書式

【宅地造成及び特定盛土等規制法第12条関連】ダウンロード資料等

「宅地造成及び特定盛土等規制法」の規定に基づく宅地造成の許可等に関する審査基準

パンフレット【概要版】

申請書等書式

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部市街地整備課開発指導係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2907