都市計画法第65条許可申請について

 

ページ番号1004965  更新日 令和5年2月7日 印刷 

都市計画事業の認可又は承認の告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更もしくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置もしくは堆積を行なおうとする場合、区の許可が必要となります。
なお、政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が5トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く。)となります。

都市計画法第65条許可申請

区に許可申請をされる前に、都市計画事業の施行者に事業区域等をご相談ください。
なお、外環および補助132号線・補助221号線以外のご相談は、このページに関するお問い合わせ先にご連絡ください。

外環の事業認可区域の確認、建築等の事前相談先

国土交通省東京外かく環状国道事務所
電話:0120-34-1491

補助132号線・補助221号線の事業認可区域の確認、建築等の事前相談先

都市整備部土木計画課都市計画道路担当
電話:03-3312-2111(内3425・3426)

許可申請に必要な図書

申請にあたっては、以下の1から9までの書類を2セット(正本1部、副本1部)及び資料のみ(3から9まで)を1部提出してください。

  1. 許可申請書
  2. 建築確認申請書(第二面・第三面)
  3. 案内図又は施行区域図
  4. 面積表(敷地求積図・敷地求積表)
  5. 建築面積表・延床面積表
  6. 配置図
  7. 平面図
  8. 立面図
  9. 断面図
    断面図等で建築物の基礎がわかるようにしてください。

許可申請書は、以下の添付ファイルをご覧ください。

申請先

杉並区都市整備部管理課都市施設担当(区役所本庁舎西棟5階)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課都市施設担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689