家を建てるとき
都市計画
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都市計画の確認
良好な市街地を形成・保全するため、用途地域や高度地区、都市計画道路などが指定されており、建物の種類や構造、高さなどに対する制限があります。 -
杉並区の高度地区の制限
北側の隣地などへの圧迫感をなくし、日照、採光、通風などを確保するために高度地区を定めています。 -
特別工業地区(特別用途地区)について
用途地域の指定が準工業地域のうち、中小工場や工場併用住宅と住宅の混在が多い地区を、特別用途地区の「特別工業地区」に指定しています。 -
低層階商業業務誘導地区(特別用途地区)について
荻窪駅周辺は、杉並区まちづくり基本方針(杉並区都市計画マスタープラン)の中で唯一、働く、遊ぶ、憩う、学ぶなど、にぎわいの芯として「都市活性化拠点」に位置づけられています。
そこで、建築物の1階に店舗、事務所等の「商業業務用途」を誘導し、にぎわいと回遊性に富んだ都市空間を形成するため、「低層階商業業務誘導地区」(特別用途地区)をおおむね上荻一丁目に指定しています。 -
地区計画、沿道地区計画
地区計画区域内および沿道地区計画区域内で、建築物を建てたり、土地の区画形質の変更などをする場合には、工事着手の30日以上前に届出をしていただく必要があります。また、建築物等に関する制限がかかる場合があります。 -
土地区画整理事業を施行すべき区域(杉並南部)での建築について
杉並区南部の一部地域については、昭和44年5月8日に「土地区画整理事業を施行すべき区域」として都市計画決定されています。 -
風致地区について
風致地区は、指定区域内の水辺や緑など良好な自然的景観を保持することにより、都市環境の保全を図るために指定された地域地区のひとつです。
杉並区では、善福寺風致地区及び和田堀風致地区が都市計画で指定されています。 -
新たな防火規制について(東京都建築安全条例第7条の3)
都市計画法による準防火地域指定区域のうち、震災時の火災による危険性が高い地域及び避難場所の一部について、建築物の耐火性能の強化を目的として、東京都建築安全条例第7条の3による「新たな防火規制」に指定されている区域があります。 - 区内の都市計画公園・緑地計画決定区域内における建築制限
- 区内の都市計画道路計画決定区域内における建築制限
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都市計画法第65条許可申請について
都市計画事業の認可又は承認の告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更もしくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置もしくは堆積を行なおうとする場合、区の許可が必要となります。
なお、政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が5トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く。)となります。
開発・道路
- 開発行為・宅地造成等の許可申請
- 大規模土地取引行為の届出及び大規模開発事業に関する手続等について
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道路位置指定の申請
建築物の敷地は、建築基準法上の道路に接する必要があります。 - 狭あい道路拡幅整備事業
土地
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土地取引の届出
都市計画施設(道路・公園等)の予定区域内などで200平方メートル以上の土地や市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地などを有償で譲渡しようとするときは、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、売主は契約する3週間前までに届出が必要です。 - 土地の価格(地価公示価格・東京都基準地価格)
建築計画
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建築にあたっての住環境への配慮等(集合住宅等の建築に関する指導要綱)について
杉並区まちづくり条例に基づき、建築物の建築について、良好な住環境の形成、その維持及び良質な居住水準の確保を目指し、「杉並区建築物の建築に係る住環境への配慮等に関する指導要綱及び同実施細目」を定めています。
下記のリンク先の資料をご確認の上、必要な手続きをお願いします。 -
中高層建築物の建築紛争の予防と調整・大規模建築物の事前周知制度
区内で中高層建築物の建築を予定されている方は、確認申請等の15日前あるいは30日前から建築予定地にお知らせ標識を設置し、区への届出が必要となります。 - 羽田空港の機能強化に伴う大規模建築物の制限について
- 緑化計画
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雨水流出抑制対策
区では、浸水被害の軽減、地下水のかん養、緑勢の回復等を図るために「杉並区雨水流出抑制施設設置指導要綱」を定め、建物の新築や増築の際に、雨水流出抑制施設の設置協力をお願いしています。 -
地下室の浸水対策
「杉並区地下室の設置における浸水対策に関する指導要綱」により、浸水の恐れのある地域に地下室を設置する場合、建築主は、建築確認などの申請を行おうとする日までに、浸水対策届出書を区長に届け出ることが必要です。 -
景観に関する事前協議と届出
区内で建築行為等(確認申請を伴わない外観の変更も含む)をする際は、建物等の規模・区域によって事前協議・届出(公共施設の場合は通知)が必要になる場合があります。
また届出対象外の場合においても、杉並区景観色彩ガイドラインにて推奨色を示しています。 - 安全美化条例による建築物(防犯設備)に関する協議について
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埋蔵文化財の保護
埋蔵文化財包蔵地(=遺跡)内で、建設工事や土地の造成などを予定している方は、工事着工の60日前までに、文化財保護法の届出が必要となります。また、埋蔵文化財包蔵地の周辺での工事に際しては、遺跡の調査をお願いしています。
建築
- 建築確認申請
- 建築基準法許可基準等
- 建築基準法等における取り扱い基準
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建築確認台帳記載事項証明書
杉並区内の建築物等で、当区の受付台帳で確認ができるものについて、建築確認台帳記載事項証明書を発行しています。 -
建築計画概要書等の閲覧
建築計画概要書(処分等概要書含む)、築造計画概要書(処分等概要書含む)、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書について、近隣にお住いの方などの関係者から請求があった場合に閲覧できるようにしています。ただし、建築物を特定しない大量閲覧はできません。 -
特定建築物の定期調査・検査報告
ホテル、デパート、病院、飲食店など、不特定多数の方が利用する建築物や一定規模以上の共同住宅は、建築基準法に基づいて防火・避難安全性などの状況を調査・検査し、報告しなければなりません。又、エレベーター、エスカレーターなどの昇降機については、一台ごとに検査し報告する必要があります。 - 建築審査会
- 長期優良住宅について
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低炭素建築物新築等計画の認定制度について
平成24年12月4日に都市の低炭素化の促進に関する法律が施行されました。この法により、市街化区域等において、低炭素化のための建築物の新築等をしようとする建築主は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に認定を申請することができます。 - 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について
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建設リサイクル法による届出について
建設廃材の適正処理と再資源化の促進に向けて、建築物の分別解体や再資源化を義務付けた、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)が平成14年5月30日に施行されました。 - 住宅用家屋証明書(租税特別措置法に基づく証明)
住居表示
住宅相談
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住まいの修繕・増改築相談
住宅の修繕や増改築についての相談に、杉並区小規模建設事業団体連絡会の建築業者が応じる「住宅増改築無料相談」を実施しています。 -
マンション管理無料相談
管理組合の運営、大規模修繕など分譲マンションの管理に関する問題について、マンション管理士が相談をお受けします。 -
不動産に関する無料相談
不動産に関する問題について、東京都宅地建物取引業協会第10ブロックが相談を無料でお受けします。