住宅用家屋証明書(租税特別措置法に基づく証明)

 

ページ番号1004959  更新日 令和6年7月1日 印刷 

住宅用家屋証明とは

一定の要件を満たした住宅用の家屋を個人が新築又は取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置を受けることができます。この軽減を受けるためには、区長が証明する「住宅用家屋証明書」が必要です。

(注)認定長期優良住宅、低炭素建築物の場合は、所得税の住宅ローン控除の手続き時に「住宅用家屋証明書」(写し可)が必要となります。同証明書を取得後、その写しをとっておいてください。

登記手続き・登録免許税の軽減についての詳細は、東京法務局杉並出張所にお問い合わせください。
 所在地:杉並区今川2丁目1番3号
 電話:03-3395-0255

申請ができる方

申請者又はその代理人

住宅用家屋証明書の取得要件

  1. 個人が新築又は取得し、本人が居住する住宅
  2. 床面積が50平方メートル以上(一体として登記する車庫等を含む合計面積)
  3. 居宅部分が90パーセントを超える住宅(事務所併用住宅・店舗併用住宅等)
  4. 新築又は取得後1年以内
  5. 移転登記の場合は、取得の原因が「売買」又は「競落」であること  
  6. 新築年月日が昭和57年1月1日以降の家屋である(家屋の登記全部事項証明書による)
    ただし、新築年月日が昭和56年12月31日以前の家屋であっても、下記証明書のいずれかが添付されていれば対象となります。
    • 「耐震基準適合証明書」(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る)
    • 「住宅性能評価書の写し」(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので構造躯体の倒壊等防止に係る評価が等級1~3であるものに限る)
    • 保険法人が発行する「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書」(当該住宅の取得の日前2年以内に契約が締結されたものに限る)なお、保険契約の内容については一定の要件があります。詳細は国土交通省ホームページにてご確認ください。
  1. 区分所有建物は、建築基準法上の「耐火」または「準耐火」建築物であること
    • 石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造のいずれかに該当するもの
    • 上記の6構造以外の場合、確認申請書の副本の提示により、建築基準法上の「耐火」または「準耐火」建築物であることを確認します。

申請のときに必要なもの

住宅用家屋証明申請書(建築課窓口にあるものは複写式の用紙のため、このホームページからダウンロードする場合は、住宅用家屋証明書も必要)と「住宅用家屋証明書の取得要件」についてご確認の上、以下の書類を添付してご申請ください。
以下の添付書類は一般的な例です。内容により他の書類が必要になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。必要書類に(原本)の指定がない限り、写しで差し支えありません。

必要書類

個人が建築主として新築した場合、建築後未使用の住宅を取得した場合、既存住宅を取得した場合で必要書類が異なります。取得要件を確認の上、以下の表をご参考ください。
また、入居予定日が1カ月以上先の場合、新住所への転入手続きをしたのち、再度住民票をご提出していただきます。

必要書類
  個人が建築主として新築した場合 建築後未使用の住宅を取得した場合 既存住宅を取得した場合
住民票(未入居の場合返却不可)

必要

必要 必要
家屋の登記全部事項証明書(注1) 必要 必要 必要
建築確認済証又は検査済証(注2) 必要 必要 不要
売買契約書又は譲渡証明書もしくは不動産登記法に定めるところによる登記原因証明情報 不要 必要 必要
家屋未使用証明書(返却不可) 不要 必要 不要

申立書(原本提出・返却不可)(住民票を新住所に異動前の場合のみ)

必要 必要 必要

申立書の添付書類(添付書類例参照)(返却不可)(住民票を新住所に異動前の場合のみ)

必要 必要 必要

認定通知書、認定申請書副本の1・2・4面(長期優良住宅に適用する場合のみ)

必要 必要 対象外

認定通知書、認定申請書副本の1・3面(低炭素住宅適用する場合のみ)

必要 必要 対象外

注意事項

  1. 家屋の登記全部事項証明書は、次の書類に代えることも可能です。以下のいずれかで申請を受け付けます。
    • 民事法務協会・登記情報提供サービスの『照会番号を取得した現在情報』(発行日から100日以内)
    • 『登記完了証』(書面申請)と『表題登記受領証』
    • 『登記完了証』(電子申請)
  2. 「住宅用家屋証明書」の申請者が、「確認済証(または検査済証)」に記載された建築主と異なる場合 は、申請者が実質的に建築主であることがわかる書類(「請負契約書」、表題登記の際に使用する「上申書」の写し等)をご提出ください。
  3. 申立書の添付書類
    • 現在住んでいる家屋が持ち家である 
      (1)処分方法が売却の場合:売買契約書、媒介契約書等、売却を証明する書類
      (2)処分方法が賃借の場合:賃貸借契約書、媒介契約書等、賃貸借を証明する書類
      (3)同居家族が引き続き居住する場合:同居親族の証明
    • 現在住んでいる家屋が借家、借間、社宅等である
      (1)契約を解除する場合:賃貸借契約書
      (2)社宅を退去する場合:社宅入居証明
      (3)親族の家屋から出る場合:家主の証明
    • 現在住んでいる家屋の処分方法が未定である
      (1)抵当権設定を急ぐ場合:当該家屋を新築又は取得するための資金の貸し付け等に係る金銭消費貸借契約書、当該家屋の代金の支払期日の記載のある売買契約書等
      (2)前住人が未転出の場合:前住人と証明申請者又は宅建業者との間の引渡期日の記載のある売買契約書等
      (3)病気等で登記までに入居できない場合:治療期間が記載された医師の診断書等
    • 「建築後未使用の住宅を取得した場合」、「既存住宅を取得した場合」は、申立書と申立書の添付書類に代えて、宅地建物取引業者が発行する「入居見込み確認書」でも申請可能です。 

その他

  • 抵当権設定登記の登録免許税の税率の軽減のみを目的として、住宅用家屋証明を受けるためには、上記の書類の他に、金銭消費貸借契約書等が必要です。
  • 競落の場合は、売買契約書等の代わりに、代金納付期限通知書が必要です。
  • 個人が宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築が行われた中古住宅を取得した場合は、要件を満たした上で(下記リンクをご参照ください)、通常の必要書類に加えて、「増改築等工事証明書」が必要です。行われた工事の内容によっては既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約を称する証明書(保険付保証明書)も必要ですので、住宅を販売した宅地建物取引業者にご確認ください。

郵送申請のご案内

郵送申請の際は上記の「申請のときに必要なもの」に記載した書類に加えて、以下の2点を同封してください。

  1.  手数料1,300円分の定額小為替(必ず有効期限が一カ月以上残っているもので、釣銭がないようご注意ください。)
  2.  返送先の住所・宛名を記入し、切手を貼った返信用封筒(レターパック等)
  • 添付書類・記載事項は不備のないようご確認のうえお送りください。
  • 申請書や添付書類の不備により、追加資料の請求、申請書類一式の返送をさせていただくことがあります。(郵送代はご負担ください)
  • 担当者名・ご連絡先を明記してください。
  • 申請書の到着から交付まで3営業日程度かかる場合があります。
  • 申請書の申請日は記入しないようご注意ください。

窓口

建築課事務係窓口(区役所西棟3階15番)へ持参、もしくは上記の「郵送申請のご案内」をよくお読みのうえ郵送してください。
申請件数が10件以上となる場合は、事前に建築課事務係までご連絡ください。後日の発行となる場合がございます。

取扱時間

取扱時間は、土日祝日を除く午前8時30分~正午・午後1時~午後5時です。
(注)受付終業間際での、申請はご遠慮ください。

手数料

1件につき1,300円

住宅用家屋証明書必要書類一覧

住宅用家屋証明申請書・証明書

申立書

建築または取得した家屋に未入居の時(別に、現在居住する家屋の処分方法を示す書類が必要です)

証明書(親族等)

建築または取得した家屋に未入居で、現に居住する家屋が親族との同居等の時

家屋未使用証明書

建売住宅・分譲マンション等、未使用家屋について申請する時

入居見込み確認書

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築課事務係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0690