杉並区議会オンライン会議実施要綱
(令和3年4月26日杉議会第82号)
改正 令和4年2月16日杉議会第1122号
(目的)
第1条 この要綱は、杉並区議会委員会条例(昭和31年杉並区条例第14号。以下「条例」という。)第1条に規定する常任委員会、条例第3条の2第1項に規定する議会運営委員会及び条例第4条第1項に規定する特別委員会並びに杉並区議会会議規則(昭和31年9月25日議決)第125条第1項に規定する協議又は調整を行うための場及び杉並区議会危機管理連絡協議会設置要綱(令和2年9月14日杉議会第579号)に規定する協議会その他の会議(次条において「会議等」という。)を開催するに当たり、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)に関する必要な事項を定め、円滑な議事運営を図ることを目的とする。
(オンライン会議の実施)
第2条 オンラインを活用した会議等(以下「オンライン会議」という。)は、次に掲げる場合に開会することができるものとする。
(1) 自然災害等の発生、重大な感染症の流行等やむを得ない理由により開会する場所へ委員等(当該会議等に所属する議員及び出席を認められた議員をいう。以下同じ。)を招集することが困難であると委員長等(当該会議等を招集する者をいう。以下同じ。)が認めるとき。
(2) 委員等が育児、介護等やむを得ない理由により出席が困難であると委員長等が認めるとき。
(3) その他委員長等が特に必要と認めるとき。
2 前項第2号の規定によりオンライン会議に出席することを希望する委員等は、あらかじめ、委員長等に申し出なければならない。
(オンライン出席委員等の責務)
第3条 オンライン会議に出席する委員等(以下「オンライン出席委員等」という。)は、現に委員会室等にいる状態と同様の環境を確保するため、常に映像と音声の送受信により委員会室等の状態を認識しながら通話することができるようにするとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 情報セキュリティ対策を適切に講じること。
(2) 会議等に関係しない映像や音声が入り込まないように努めること。
2 オンライン出席委員等は、オンライン会議の開会までに、通信環境が良好に保たれていることを確認するものとする。
(オンライン会議の開会決定)
第4条 委員長等は、第2条第1項各号のいずれかに該当するときは、オンライン会議の開会を決定するものとする。この場合において、委員長等は、あらかじめ副委員長等の意見を聴くことができる。
2 委員長等は、前項の規定による決定をしたときは、委員等に対し、その旨を通知するものとする。
(委員長等及び副委員長等の参集)
第5条 オンライン会議を開会するとき、委員長等及び副委員長等は、円滑な議事運営を確保する観点から、委員会室等に参集するものとする。
(オンライン出席委員等)
第6条 委員長等は、オンライン会議に出席することを希望する委員等について、本人の映像と音声が確認できる場合に限り、許可するものとする。
(表決の方法等)
第7条 委員長等は、表決を採ろうとするときは、委員会室等に出席している委員等の可否とオンライン出席委員等の可否を合算して多少を認定するものとする。
2 委員長等は、表決を採ろうとするときは、委員会室に出席している委員等とオンライン出席委員等を同時に行うものとする。
3 表決宣告の際、本人の映像と音声が確認できないオンライン出席委員等は、表決に加わることができない。
(秩序保持に関する措置)
第8条 委員等が杉並区議会委員会条例(昭和31年杉並区条例第14号)第16条第2項に規定する状況にあるときは、委員長等は、回線の遮断により、映像と音声の送受信を停止する措置を講じることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月26日から施行する。
附則(令和4年2月16日杉議会第1122号)
この要綱は、令和4年2月16日から施行する。
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