杉並区議会議員及び杉並区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
(昭和54年2月1日条例第2号)
改正 昭和57年12月1日条例第33号
平成6年3月24日条例第1号
平成7年3月14日条例第2号
平成10年3月25日条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定により、杉並区議会議員(以下「議員」という。)及び杉並区長(以下「区長」という。)の選挙において選挙公報を発行し、もつて議員及び区長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を選挙人に周知させることを目的とする。
(選挙公報の発行)
第2条 議員及び区長の選挙においては、杉並区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行する。
(掲載の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに、文書で委員会に申請しなければならない。
(選挙公報における品位保持)
第4条 前条の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、もしくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう文言を記載してはならない。
(選挙公報の発行手続)
第5条 委員会は、第3条の申請があつたときは、その掲載文を原文のまま選挙公報に掲載する。
2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等 を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
3 第3条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。
(選挙公報の配布)
第6条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、当該選挙の期日の前日までに配布するものとする。
2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによつて、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、杉並区役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第7条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続きは、中止する。
(委任)
第8条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第17号)
1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の杉並区議会議員及び杉並区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。
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