杉並区議会政務活動費専門委員会設置要綱
(平成22年5月28日杉議会第116号)
改正 平成23年8月29日杉議会第486号
改正 平成25年2月28日杉議会第1059号
改正 平成26年3月31日杉議会第1090号
改正 令和2年8月31日杉議会第516号
(設置)
第1条 この要綱は、杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第26号。以下「条例」という。)に規定する政務活動費(以下「政務活動費」という。)に関する意見聴取機関として、杉並区議会政務活動費専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置することにより、公平性及び客観性を担保し、適正な執行を確保することを目的とする。
(所掌事項)
第2条 専門委員会は、杉並区議会議長(以下「議長」という。)から求められた次の事項について調査等を行い、その結果を議長に報告する。
(1) 政務活動費の使途に関する事項
(2) 政務活動費の適正な執行に関する事項
(3) その他議長が必要と認めた事項
2 議長は、必要があると認めるときは、専門委員会に対し、政務活動費の適正な執行のために会派又は議員及び区議会事務局からの相談に応じるよう求めることができる。
(組織)
第3条 専門委員会は、委員3名以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、議長が任命する。
3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 専門委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。
5 会長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。
6 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 専門委員会は、会長が招集する。
2 専門委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 専門委員会の会議は、非公開とする。
(権限)
第5条 専門委員会は、必要があると認めるときは、議長に対して区議会が保有する政務活動費に関する情報の提示を求めることができる。
2 専門委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する情報の全部又は一部を検査することができる。
(守秘義務)
第6条 専門委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 専門委員会の庶務は、区議会事務局議会法務担当係長において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が専門委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
附則 (平成23年8月29日杉議会第486号)
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附則 (平成25年2月28日杉議会第1059号)
この要綱は、平成25年3月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日杉議会第1090号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (令和2年8月31日杉議会第516号)
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。
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