杉並区議会事務局特定個人情報取扱規程
平成28年5月31日杉並区議会事務局訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、杉並区議会事務局における特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律27号)第2条第8号に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(総括責任者等の設置)
第2条 特定個人情報を適正に管理するため、総括責任者、管理責任者及び監査責任者を置く。
2 総括責任者は、事務局長をもって充てる。
3 監査責任者は、事務局庶務係長をもって充てる。
(総括責任者)
第3条 総括責任者は、次に掲げる事務を行う。
一 特定個人情報に関する事務の総括
二 管理責任者に対する指導及び助言
三 特定個人情報の取扱いに関する手順書の策定
(管理責任者)
第4条 管理責任者は、特定個人情報を適切に管理するとともに、特定個人情報を取り扱う事務を担当する職員(以下「事務取扱担当者」という。)を指名し、指揮監督する。
(監査責任者)
第5条 監査責任者は、定期的に、及び総括責任者の求めがある場合その他必要があると認める場合には随時、特定個人情報の管理の状況について監査し、その結果を総括責任者に報告する。
(特定個人情報の取扱い)
第6条 総括責任者、管理責任者、監査責任者及び事務取扱担当者以外の者は、特定個人情報を取り扱ってはならない。
2 職員は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)その他特定個人情報に関する法令(条例、規則及び訓令を含む。)のほか、第3条第3号の規定により総括責任者が策定する手順書を遵守しなければならない。
(教育及び研修の実施)
第7条 総括責任者及び管理責任者は、事務取扱担当者その他職員に対し、別に定める教育及び研修に関する計画に基づき、特定個人情報の適正な取扱いについて教育及び研修を実施しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、特定個人情報の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年6月1日から施行する。
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