杉並区議会会議規則を左横書き等に改める規則

 

ページ番号1000314  更新日 平成28年1月14日 印刷 

(趣旨)
第1条 この規則は、この規則の施行の際、現に公布された杉並区議会会議規則(昭和31年9月25日議決)及びその一部を改正する規則(以下「会議規則」という。)を左横書きに改めること及びこれに伴う用字、用語等の整備について必要な事項を定めるものとする。

(形式)
第2条 会議規則(別表第1を除く。)の形式は、左横書きに改める。
2 前項の場合において、配字は会議規則における配字と同様とし、表の構成は会議規則における右方又は上方をそれぞれ上方又は左方とする。

(用字、用語等の整備)
第3条 会議規則中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。ただし、この規則中同表の3の項から5の項までの左欄に掲げるもの及び議長が改めることが適当でないと認めたものは、この限りでない。

左欄 右欄
1 漢数字。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっているもの
イ 数量を指示する意味は持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしているもの
アラビア数字(序数の場合を除いて3桁ごとにコンマを付するものとする。)
2 号番号として用いられる漢数字 横括弧で囲んだアラビア数字
3 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)
4 上欄 左欄
5 下欄 右欄

2 前項に定めるもののほか、会議規則の用字、用語等で左横書きの実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。

 附則
この規則は、平成23年9月1日から施行する。

 

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