杉並区議会庁内CATV放映要綱

 

ページ番号1000291  更新日 平成28年1月14日 印刷 

(平成5年3月10日議会運営委員会決定)
改正 平成22年9月1日議会運営委員会決定
改正 平成23年6月28日議会運営委員会決定

(目的)
第1条 この要綱は、杉並区議会(以下「区議会」という。)の会議を庁内CATVにより放映することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(チャンネル)
第2条 区議会は自主提供番組1チャンネルを制作し、放映する。

(放映範囲及び放映対象)
第3条 区議会番組の放映範囲は、庁内CATVにおける区番組と同一とする。
2 放映対象は、本会議並びに予算特別委員会及び決算特別委員会(以下「会議等」という。)とする。

(放映日及び放映時間)
第4条 放映日及び放映時間は、会議等の開会から閉会までとする。

(番組内容)
第5条 番組の内容は、会議等の中継とする。

(撮影)
第6条 映像は、本会議場においては傍聴席上部に設置する固定カメラ一台及び前方上部両側に設置する固定カメラ各一台により、演壇・議長席等を撮影するものとする。また、第3・4委員会室においては天井に設置する固定カメラ四台により、委員長席・発言者席・理事者席等を撮影するものとする。

(映像)
第7条 映像は、カラー映像で、説明のためテロップを表示するものとする。

(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項については、その都度議会運営委員会が決定する。

 附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

 

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